【重要】 臨床検査技師の血圧測定に関する厚労省見解について

 検査に伴う血圧測定を臨床検査技師が行うことについて、厚生労働省医政局医事課長宛に文書で照会し、回答を求めたところ、平成24年10月11日付けで自動血圧計による血圧測定については原則として医行為ではないとのことから、臨床検査技師による実施が可能である旨の正式な回答がありました。

 初めて厚労省に要望を出してから丸3年を迎える今年、就任直後から具体的な取り組みを始め、8月以降、臨床検査技師連盟とともに民主党の議員連盟などに要望し、また厚労省と折衝を続けることで、ようやく今回の回答を頂くことができました。会長就任以降、厚労省や国会議員への挨拶回りを積極的に行ってきましたが、ようやく一つ目の実を結ぶことができました。

 これで、検診や検査の場で、どうどうと血圧測定を行うことが可能になりました。会員の皆様の、さらなる職域拡大に期待しています。なお、都道府県会長さんからも地域の病院や健診センター長さんにお知らせをしていただくとともに、日臨技でも日本病院会など関連団体へ理解を頂くようにお願いをしていきます。


会長:宮島喜文
血圧測定周知文書 都道府県.pdf

お知らせ | 2012.10.17
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