Pipette Vol.17 Autumn 2017
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12JAMTトピックス「臨床検査技師」って? 季刊誌 ピペット 発行月 平成29年10月 Vol. 17 秋号 発行元 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会    〒143-0016 東京都大田区大森北4-10-7電話:03-3768-4722 FAX:03-3768-6722pipette@jamt.or.jpJAMTとはJapan Association of Medical Technologistsの略です。昭和27年に日本衛生検査技術者会という前身組織が設立されて以来、66年の歴史を有する職能団体です。★本誌を施設内のコーナーに常置して来館者の方に無料領布いただける施設を募集中です。http://www.jamt.or.jp/books/pipette/本誌のバックナンバーは電子ブックでお読みいただけます!ムラコニミ★認定認知症領域検査技師認定検査技師 Vol.1認定認知症領域検査技師は、認知症治療に関わる多職種連携の中で、臨床検査技師として必要な知識や能力を認定したものです。国家プロジェクトである認知症対策に呼応する形で、平成26年に創設され、認知症に関連する各種検査の知識や患者・家族への説明スキルなどが要求されます。高齢者の4人に1人が認知症あるいは認知症予備軍と予想されています。従来、認知症は治らないと考えられていましたが、予防や早期発見、治療によって症状の改善が可能であることがわかってきました。現在、認知症の発症や進行に関する客観的な評価方法の確立に向けて研究が進められていますが、検査 のプロである臨床検査技師が関わることに各方面からも大きな期待が寄せられています。(U)衆参両院の厚生労働委員会と本会議での審議採決を経て、臨床検査に関する重要な法改正が平成29年6月7日に成立しました。●検体検査の精度の確保にむけて 医療法の臨床検査に関する一部改正は大きく次の2点となります。1.病院、診療所又は助産所(以下「病院等」)の管理者は、臨床検査技師等に関する法律(以下「臨検法」)が規定する検体検査の業務を行う場合、施設の設備構造、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項を厚生労働省令で定める基準に適合させなければならないこと。2.病院等の管理者が検体検査の業務を委託できる委託先は、①臨検法の定める登録衛生検査所の開設者、又は、②病院又は診療所その他厚生労働省令で定める場所で検体検査の業務を行う者で、施設の設備構造、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項を、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。諸外国では法令等で臨床検査の品質・制度に関する基準が定められていますが、わが国では、医療機関が自ら行う検体検査の品質・精度管理に法令上の規定がなかったことをふまえた今回の法改正となります。今後、とくにゲノム情報を用いた医療の実現・発展に、遺伝子関連検査の品質・精度の確保が不可欠となっていることも背景となっています。この関連で、臨床検査技師等に関する法律も大きく次の2点が改正されました。1.検体検査の分野区分規定が古く、現在の臨床検査の実情にそぐわない部分があり、日進月歩の臨床検査の変化を反映できるよう、「臨床検査技師が業として行う検体検査を、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令が定めるものとする」こと。2.登録衛生検査所の都道府県知事による審査登録では、厚生労働省令で定める基準に適合した検体検査の精度の確保の方法その他の事項を必須とすること。これらの法律改正の施行時期は平成30年内と見込まれますが、法改正の具体化(厚生労働省令)については、衆参両院において「安全で適切な医療提供体制を確保するため」の附帯決議がなされています。臨床検査の精度向上は当会が創立以来、取り組んできた最重要課題です。附帯決議事項を含め、国民がより安心できる臨床検査の実現に向け、今後、当該厚生労働省令の策定検討に積極的に関わってまいります。医療法・臨検法の一部改正

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