【臨床検査薬プロモーションガイドライン】
<社団法人日本臨床検査薬協会平成16年7月1日改定>
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関係法令を遵守し、公正な競争を維持するために、臨床検査薬(体外診断用医薬品およびその他の検査薬を含む)を取り扱う企業がそのプロモーションを行う際の行動基準を提示し、もって会員会社の参考に供する。
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1.会員会社の責任
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会員会社は、臨床検査薬情報担当者の行動を含めたプロモーションに関する一切の責任を有する。この認識のもとに会員会社は、それぞれ公正なプロモーションのための行動基準や社内体制を確立する。
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2.臨床検査薬情報担当者の行動基準 |
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会員会社は、適切な者を臨床検査薬情報担当者に任命し、臨床検査薬情報担当者は医療の一端を担う者としての社会的使命を十分に自覚し行動する。
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3.プロモーション用印刷物および広告等の作成と使用
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会員会社は、プロモーション用に各種印刷物、スライド、VTR等の資材を作成、使用し、また専門誌(紙)に広告を掲載するに際しては、その資材・広告が、臨床検査薬に関する情報を提供する重要な手段であることを認識し、その作成、使用、掲載にあたっては、薬事法、独占禁止法、景品表示法、著作権法等の関係法令に従うとともに、記載内容の正確性、公平性、客観性を担保する。
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4.物品、金銭類および役務の提供 |
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会員会社は、医療機関等(衛生検査所を含む)に対し、臨床検査薬または臨床検査機器の取引を不当に誘引する手段として、これらの使用のために必要な物品又はサービスその他正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲を超えて物品・金銭・役務等の景品類を提供してはならない。
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5.医療機関等と臨床検査機器の取引を行うときの留意点
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会員会社は、臨床検査薬の取引を不当に誘引する手段として医療機関等に対し、臨床検査機器を無償で提供するようなことがないように留意し、取引の内容を契約書等で明示することが必要である。
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6.試用臨床検査薬の提供および臨床検査機器の試用貸出し |
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会員会社は、医療機関等に対する試用臨床検査薬の提供や臨床検査機器の試用貸出しに際しては、これらの外観、特性、性能、操作法および取り扱い上の注意等に関する情報提供の一手段、評価の一助として用いられていることを認識し、この目的に照らして合理的な範囲内でこれを行う。
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7.研究会等の実施 |
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会員会社は、医療関係者または医療機関等を対象に製品に関する研究会等を行う場合には、出席者に専門的情報を提供する学術的なものとすることが望まれる。
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以上
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