感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について

 我が国においては、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある感染症の病原体等の管理が、研究者、施設管理者等の自主性に委ねられており、その適正な管理体制は、必ずしも確立していない状況にあります。また、感染症の予防に関する施策の国際的な動向にかんがみ、生物テロに使用されるおそれのある病原体等の管理の強化が重要な課題となっています。

 このため、厚生労働省は、生物テロに使用されるおそれのある病原体等であって、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある感染症の病原体等の管理の強化を実施します。

 本規制は、平成19年6月1日から開始されます(一部規制において経過措置を実施)。
 規制の詳細については、今後、省令等において定められますので、逐次、本ホームページにおいてもお知らせします。
 なお、省令案について、4月17日までパブリックコメント中です。
http://www.mhlw.go.jp/public/index.html

 

1.概要
詳細
参考資料(病原体等所持者の法律上の義務・罰則等)
病原体等の名称と疾患名称の対照表
施設の位置、構造及び設備の技術上の基準(案)一覧(法第56条の24関係)
病原体等の保管等の技術上の基準(案)(法第56条の25関係)
病原体等の管理と施設基準等の関係(イメージ)
二〜四種病原体等の審査等手続(フロー)
今後のスケジュール(46日現在)

2.法令
  法律