JAMT 平成29年度 定時総会 招集ご通知
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【第2号議案】役員の報酬等及び費用に関する規程の改定について改定案提出の経緯 現行の「役員の報酬等及び費用に関する規程」(以下「規程」といいます。)においては、「この法人は、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給する」と規定されていますが、年俸額については、会長及び専務理事についてのみ明文で規定されていました。もっとも、会長及び専務理事以外であっても常勤役員になることが想定されることから、規程の見直しについて「報酬等審議委員会」に諮問を行いました。=諮問についての答申の内容=・現規程では、手当及び賞与について、額の設定根拠が不明確であり、透明性を確保するためには、国家公務員の手当及び賞与の支給額に準拠することが妥当である。・現、規程の会長、専務理事といった役職区分を改め、法人法に則った代表理事、執行理事の区分とすること。・区分ごと(代表理事・執行理事)に2名以上の常勤役員がいる場合は、職務代行順序により上位役職者と下位役職者とすることが相応である。   以上の答申を受け、「定款諸規程改定委員会」で規程の見直しを行い、平成29年3月25日開催の理事会において、規程の改定を総会に提案することについて承認がなされました。●報酬等の額の比較●報酬等の額の比較名称説明名称説明名称説明基本給 A会長:50万円専務:45万円俸給月額右に準拠 ・代表理事 上位役職者 9級の最高号俸 ・代表理事 下位役職者 9級の中央号俸 ・執行理事 上位役職者 8級の最高号俸 ・執行理事 下位役職者 8級の中央号俸俸給月額国家公務員行政職俸給表(一)住居手当家賃の半額とし、上限額を10万円とする。住居手当同右住居手当1.借家・借間居住職員(月額12,000円を超える家賃を支払っている職員) 最高 27,000円2.配偶者等が借家・借間に居住する単身赴任手当受給職員 最高 13,500円通勤手当1. 1 か月の定期運賃相当額とし、45,000円以内の場合は全額支給とする。2.その額を超過する場合は、超過する額の 2 分の 1 の額を加算する。通勤手当同右通勤手当6箇月定期券等の価額により一括支給ただし、一箇月当たり55,000円が支給限度額、特急料金の1/2の金額(ただし1ヶ月あたり20,000円が支給限度額)単身赴任手当同右単身赴任手当同右単身赴任手当職員の住居と配偶者の住居との交通距離に応じ月額30,000円~100,000円を支給地域手当 B(基本給+役職手当)×18%地域手当同右地域手当(基本給+役職手当)×20%役職手当 C会長:基本給×20%専務:基本給×15%俸給の特別調整額右に準拠・代表理事:本府省の課長「国家公務員行政職俸給表(一)」9級の一種の手当額・執行理事:本府省の室長「国家公務員行政職俸給表(一)」8級の二種の手当額俸給の特別調整額管理又は監督の地位にある職員に支給期末手当右に準拠・期別支払割合:特定管理職員の係数採用期末手当民間における賞与等のうち定率支給分に相当する手当として6月1日及び12月1日に在職する職員に支給勤勉手当右に準拠・成績率:特定管理職員の係数採用・成績区分:「良好」採用勤勉手当民間における賞与等のうち考課査定分に相当する手当として6月1日及び12月1日に在職する職員に勤務成績に応じて支給・国家公務員は、その他手当として扶養手当、超過勤務手当、休日給等がある。現状改定案国家公務員(平成28年11月現在)賞与分(年間)(A+B+C)×315

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