JAMT 平成29年度 定時総会 招集ご通知
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役員の報酬等及び費用に関する規程 新旧対照表新一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会役員の報酬等及び費用に関する規程平成23年11月12日制定平成25年5月25日改定平成28年1月23日改定平成29年6月24日改定第1章 総  則(目的及び意義)第1条 この規程は、一般社団法人日本臨床衛生検査 技師会(以下「この法人」という。)の定款第30条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。(定義)第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 一 役員とは、理事及び監事をいう。二 常勤役員とは、総会で選任された役員のうち、この法人の主たる事務所を主たる勤務場所とし、かつ勤務日数が1週間のうち、5日以上勤務する者をいう。 三 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。 四 報酬等とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第89条に定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。 五 費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費、日当含む)、通勤手当等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。(常勤役員の区分)第3条 この法人の常勤役員の区分は、代表理事及び執行理事の区分、並びに上位役職者及び下位役職者(職務区分及び職務代行順序)の組み合わせで区分し、次のとおりとする。 一 代表理事 上位役職者 二 代表理事 下位役職者 三 執行理事 上位役職者 四 執行理事 下位役職者2 上位役職者及び下位役職者は次の方法により決定する。一 代表理事及び執行理事区分毎に常勤役員が1名の場合は、上位役職者とする。二 代表理事及び執行理事区分毎に常勤役員が2名の場合は、代表理事及び執行理事の職務区分並びに職務代行順序により上位役職者と下位役職者とする。三 代表理事及び執行理事区分毎に常勤役員が3名以上の場合は、代表理事及び執行理事の職務区分並びに職務代行順序により上位役職者1名とし、残りの者を下位役職者とする。一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会役員の報酬等及び費用に関する規程平成23年11月12日制定平成25年 5月25日改定平成28年 1月23日改定第1章 総  則(目的及び意義)第1条 この規程は、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会(以下「この法人」という。)の定款第30条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。(定義)第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。一 役員とは、理事及び監事をいう。二 常勤役員とは、総会で選任された役員のうち、この法人の主たる事務所を主たる勤務場所とし、かつ勤務日数が1週間のうち、5日以上勤務する者をいう。三 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。四 報酬等とは、給与、賞与、通勤費その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。五 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。(追加)(変更)(変更)(新設)旧備考16

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