JAMT 平成29年度 定時総会 招集ご通知
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新第2章 報 酬 等(報酬等の支給)第4条 この法人は、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給する。2 常勤役員の報酬は、年額とし、報酬年額を12で除した額を毎月第6条に定める支給日に支給するものとする。ただし、月の途中で就任または退任等した場合には、その月の報酬の額は、報酬年額を12で除した額を当該月の総日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数で除して得た額に、当該月の勤務日数を乗じた額を支給する。(削除)(報酬等の額の決定)第5条 この法人の常勤役員の報酬年額は、俸給月額及び手当の12か月分相当額、並びに賞与等に相当する手当の合計額とする。  ただし、就任時に満60歳未満の場合は、満60歳に達する年度末までは、1,000万円を限度とする前職退職時の報酬年額とする。2 俸給月額は、「国家公務員行政職俸給表(一)」に準拠し、次のとおりとする。一 代表理事 上位役職者 9級の最高号俸二 代表理事 下位役職者 9級の中央号俸三 執行理事 上位役職者 8級の最高号俸四 執行理事 下位役職者 8級の中央号俸3 手当は、住居手当、単身赴任手当、地域手当、役職手当(俸給の特別調整額)とし、国家公務員の諸手当に準拠する。なお、役職手当(俸給の特別調整額)は、代表理事は本府省の課長「国家公務員行政職俸給表(一)」9級の一種の手当額とし、執行理事は本府省の室長「国家公務員行政職俸給表(一)」8級の二種の手当額とする。4 賞与等に相当する手当は、期末手当及び勤勉手当とし、国家公務員の諸手当に準拠する。なお、期末手当の期別支払割合、勤勉手当の成績率は、特定管理職員の係数を採用し、勤勉手当の成績率の成績区分は、「良好」を採用する。5 報酬額の決定時期は、別に定める「役員の報酬等及び費用に関する規程細則」によるものとする。(報酬等の支給日)第6条 報酬等は、毎月25日に支給するものとする。ただし、当該支給日が金融機関の休日にあたる場合は、前営業日に支払うものとする。(報酬等の支給方法)第7条 報酬等は、本人が指定する本人名義の金融機関口座に振り込むものとする。2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。(監事の報酬)第8条 第4条1項の定めにかかわらず、非常勤役員である監事のうち、この法人の会員でなく、専門性を有する識者が就任する場合、監事の職務遂行の対価として年額120万円の報酬を支給する。2 前項の報酬の支給日及び支払方法は、第6条及び第7条に準ずる。第2章 報 酬 等(報酬等の支給)第3条 この法人は、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給する。2 常勤役員の報酬は年額とする。ただし、月の途中で採用または退職した場合には、年俸額の12分の1に、その年度の全日在任した月数を乗じて得た金額を限度とする。3 報酬は、年俸額の範囲で各月分割して支給する。 (報酬等の額の決定)第4条 この法人の常勤役員の年俸額は次のとおりとする。一 会  長 1,300万円を超えない額とする。 二 専務理事 1,150万円を超えない額とする。  ただし、就任時に満60歳未満の場合は、満60歳に達する年度末まで1,000万円を限度とする前職退職時の年俸とする。(報酬の支給日)第5条 報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するものとし、毎月定まった日に支払うものとする。(報酬等の支給方法)第6条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むものとする。2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。(監事の報酬)第7条 第3条1項の定めにかかわらず、非常勤役員である監事のうち、この会の会員でなく、専門性を有する識者が就任する場合、監事の職務遂行の対価として120万円を超えない額で報酬を支給する。2 報酬額の決定、支給日、支給方法は、役員の報酬等及び費用に関する規程細則に定める。(変更)(削除)(変更)(変更)(変更)(変更)旧備考17

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