JAMT 平成29年度 定時総会 招集ご通知
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新第3章 費  用(削除)(費用)第9条 この法人は、役員がその職務の執行に当たって負担し、または負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。2 常勤役員には、通勤に要する費用として、国家公務員の諸手当に準拠する通勤手当を支給する。第4章 雑  則(公表)第10条 この法人は、この規程をもって、報酬等の支給の基準として公表するものとする。(改廃)第11条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。(補則)第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。(附則) この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。第3章 費  用(通勤費)第8条 常勤役員には、その実態に応じ、別途通勤費を支給する。一 1か月の定期運賃相当額とし、45,000円以内の場合は全額支給とする。二 その額を超過する場合は、超過する額の2分の1の額を加算する。(費用)第9条 この法人は、役員がその職務の執行に当たって負担し、または負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。第4章 雑  則(公表)第10条 この法人は、この規程をもって、報酬等の支給の基準として公表するものとする。(改廃)第11条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。(補則)第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。(附則) この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。(削除)(新設)旧備考18

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