JAMT 平成29年度 定時総会 招集ご通知
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【第3号議案】会員及び会費等に関する規程の改定について 現規程では、正会員の入会条件が規定されていないため、その資格として「臨床検査技師または衛生検査技師免許を有する者」を明確に規定する改定案となります。会員及び会費等に関する規程 新旧対照表新一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会会員及び会費等に関する規程平成23年11月12日制定平成29年6月24日改定(略)第2章 会  員(会員の定義)第2条 この規程に定める会員とは、定款第7条第1号乃至第3号に定められた会員をいう。第3章 入会及び退会(入会基準及び手続)第3条 正会員は臨床検査技師または衛生検査技師免許を有する者とする。2 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議を経て定める入会申込書を用い、別表に掲げる事項を記載し、提出しなければならない。3 前項の入会申し込みに対し、理事会は入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。4 名誉会員については、理事会で予め本人の意向を確認の上、社員総会において推薦を決定し、本人に通知する。(略)一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会会員及び会費等に関する規程平成23年11月12日制定(略)第2章 会  員(会員の定義)第2条 この規程に定める会員とは、定款第7条第1号乃至第3号に定められた会員をいう。第3章 入会及び退会(入会基準及び手続)第3条 この法人の正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議を経て定める入会申込書を用い、別表に掲げる事項を記載し、提出しなければならない。2 前項の入会申し込みに対し、理事会は入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。3 名誉会員については、理事会で予め本人の意向を確認の上、社員総会において推薦を決定し、本人に通知する。(略)(新設)(略)(変更)(略)旧備考19

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