平成27年度臨時総会招集ご通知
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【第1号議案】 定款の変更について 当会の現定款は、一般社団法人に移行する直前にモデル定款を参照して作成の上、総会決議により定められました。 当会の運営を行う上で生じている諸点の存在をふまえて「定款・諸規程改定委員会」の審議を経た委員会答申書を受理しました。この答申書をもとに検討を加え、定款の変更について決議されるよう議案といたします。 なお、定款の変更は、定款第50条の定めにより「総会において、総正会員数の半数以上であって、総正会員数の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる」とされております。 変更する部分は次のとおりとなります。新旧対照表(P7〜P8)もご参照ください。定時総会の開催時期(第16条)現行5月と限定されている。これを事業年度終了後3ヶ月以内に変更して6月開催も可能とする。議案となる年度決算の監査承認に時間が少なく、また、ゴールデンウィーク、日本医学検査学会開催、交流協定のある韓国学会開催などが重なる5月に定時総会を開催することはかなり困難なため。代表理事の複数化(第24条、25条、26条)現行1名と限定されている。これを2名以上4名以内に変更する。法的に代表理事が当会を代表し、対外的な契約行為などを行う。また、法人登記上も会長ではなく代表理事として登記するものであるが、この代表理事を1名とする現行のままでは、会長に事故あるとき又は欠けたときに法的に認められる代行者がいないことになるため。専務理事、常務理事の規定項の統合(第26条)統合簡素化された規定が望ましいと考えるため。理事会開催回数の増加(第34条)現行年4回とされ、会長が必要と認めるとき他により追加開催できるとされている。実態として4回以上の開催となっており、理事会承認事項の決議が遅れないことが望ましいため。6ご挨拶・目次招集通知式次第・議案書議決権行使方法解説

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