平成27年度臨時総会招集ご通知
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(理事の職務・権限) 第26条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務執行の決定に参画する。 2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 副会長は、この法人を代表するとともに、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め定めた順序により、その業務執行に係る職務を代行する。 4 専務理事ならびに常務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。 5 会長、副会長、専務理事、常務理事及びそれ以外の業務を執行する理事の権限は、理事会の議決により別に定める職務権限規程による。 6 代表理事及び執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 第2節 理事会 (開催) 第34条 理事会は毎事業年度6回開催するほか、次の各号に該当する場合に開催する。 一 会長が必要と認めたとき。 二 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。 三 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする。理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 四 第27条第1項第5号の規程により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。 (理事の職務・権限) 第26条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務執行の決定に参画する。 2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。 4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、会長の業務執行に係る職務を代行する。 5 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。 6 会長、副会長、専務理事、常務理事及びそれ以外の業務を執行する理事の権限は、理事会の議決により別に定める職務権限規程による。 7 代表理事及び執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 第2節 理事会 (開催) 第34条 理事会は毎事業年度4回開催するほか、次の各号に該当する場合に開催する。 一 会長が必要と認めたとき。 二 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。 三 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする。理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 四 第27条第1項第5号の規程により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。 (前ページに続く)8ご挨拶・目次招集通知式次第・議案書議決権行使方法解説

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