検体採取等に関する厚生労働省指定講習会のご案内 平成27年4月以降、検体採取等業務が臨床検査技師の業務範囲に含まれることとなりました。厚生労働省指定講習会を修了しないと新たな検体採取等の業務には従事できなくなります。この指定講習会は、臨床検査技師の国家資格に関わる重要な指定講習会であり、有資格者全員の受講が求められます。

「検体採取等に関する
厚生労働省指定講習会」

修了者
61934名
(令和6年2月29日現在)

正しい検査は、正しい検体採取から
〜検査のプロが責任を持って採取しています〜

国民向け広報用ポスター
臨床検査技師向け周知用ポスター

最新受講者数情報

お問い合わせ

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会
事務局
TEL 03-5767-5541(直通)
Mail
kentaisaishu_2@jamt.or.jp

指定講習会基本カリキュラム

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会カリキュラム

※時間については一般的な場合を想定しており、開催会場毎に異なります。

第1日目

-- 受 付
15分 オリエンテーション
15分 開講挨拶
50分 臨床検査技師法に関する法的知識及びその責任範囲、医療倫理
50分 昼休み
185分 微生物学的検査等※1(皮膚表在組織病変部等※2)における検体採取
(皮膚生検は除く)に必要な知識・技能・態度
※1(ウイルス、細菌、真菌、スピロヘータ、寄生物検査等)
※2(膿、丘疹、水疱、膿疱、びらん、鱗屑、粘膜、毛髪、爪等)
(休憩10分)
135分 微生物学的検査等(糞便検査)における検体採取※3に必要な知識・技能・態度
※3(糞便が採取できない場合にスワブを用い肛門部から便の直接採取)
10分 翌日の注意事項説明

第2日目

-- 開 場
185分 微生物学的検査等(インフルエンザ等)における検体採取※4に必要な知識・技能・態度
※4(鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液、咽頭拭い液、鼻腔吸引液等の採取) 
60分 昼休み
135分 味覚検査※5、嗅覚検査※6に必要な知識・技能・態度
(静脈へのアリナミン注射薬の注射行為は除く)
※5(電気味覚検査、ろ紙ディスク法による味覚定量検査)
※6(T&Tオルファクトメーターによる基準嗅覚検査、静脈性嗅覚検査)
(休憩10分) 
60分 検体採取及び味覚・嗅覚検査のシミュレーション
(ビデオ放映及び舌圧子及び綿棒を使用して実技を行う)
(休憩10分) 
50分 確認試験
(講習会終了後、習得度の確認を行う。自己採点とする)
10分 閉講式
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