平成23年11月12日制定
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会(以下「この法人」という。)定款第23条の規定に基づき、社員総会(以下「総会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(招集の手続)
第2条 総会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。
一 総会の日時及び場所
二 総会の目的である事項
三 書面によって議決権を行使することができるとする場合はその旨
四 電磁的方法によって議決権を行使することができるとする場合はその旨
五 次に掲げる事項
イ 総会参考書類に記載すべき事項
ロ 書面による議決権の行使については、議決権行使書を開催日の前日までに提出すべき旨
ハ 電磁的方法による議決権の行使については、開催日の前日までになすべき旨
六 代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
七 次に掲げる事項が総会の目的事項であるときは、当該事項にかかる議案の概要
イ 役員の選任
ロ 役員の報酬等
ハ 事業の全部の譲渡
ニ 定款の変更
ホ 合併
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第37条第2項の規定により正会員が総会を招集する場合には、その正会員は前項各号に掲げる事項を定めるとともに、次条に定める招集の通知をしなければならない。
(招集の通知)
第3条 総会を招集するには、前条第2項の場合を除き、会長は、総会の開催日の4週間前までに、正会員に対し、書面により、又は正会員の承諾を得て電磁的方法により、通知を発しなければならない。
2 前項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載するとともに、総会参考書類及び議決権行使書、出席票その他必要な書類を同封しなければならない。
(議決権行使に関する基準日)
第4条 総会開催日の2箇月前に在籍している正会員を、当該事業年度の定時総会及び臨時総会に関して議決権を有する正会員とする。
(資格審査委員会)
第5条 議長は、出席者の資格を審査するため、資格審査委員会を設ける。
2 資格審査委員会の委員は、総会に出席する正会員の中から1箇月前までに、各支部で選出された各1名と理事1名をもってあてる。
3 資格審査委員長は、委員の互選によって選出する。
(審査結果の報告)
第6条 資格審査委員会は、構成員の資格を審査し、委員長は資格審査の結果を総会に報告しなければならない。
(議事運営委員会)
第7条 議長は、会議を円滑に運営するため、議事運営委員会を設ける。
2 議事運営委員会は、資格審査委員会がこれを兼ねる。
(議事運営)
第8条 議事運営委員会は、次の事項を審議し、その結果を総会に提案する。
一 議事日程の時間の割振と変更
二 会議混乱の収拾、その他事故ある時の取扱い
三 提出議案及び出席正会員からの議案提出に関する取扱い
四 その他、議事運営に関すること
(書記及び議事録署名人)
第9条 議長は、会議を司り、会議の議事を記録するため、書記及び議事録署名人2名を任命する。
(会場の設営等)
第10条 総会の開催に際しては、会場を設営し、議事運営に必要な職員等を配置する。
(正会員の出席)
第11条 総会に出席する正会員は、会場の受付において、予め送付を受けた出席票の提出等によりその資格を明らかにしなければならない。
2 正会員の代理人として総会に出席する正会員は、会場の受付において、前項の出席票と委任状の提出等によりその資格を明らかにしなければならない。
(正会員以外の者の出席)
第12条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しなければならない。
2 この法人の職員及び弁護士等は、議長、理事又は監事を補助するために、議長の許可を得て総会に出席することができる。
(傍聴者)
第13条 傍聴者は、定められた場所において傍聴することができる。
(司会者と議長及び副議長の選出)
第14条 司会者は会長が指名し、議長及び副議長決定までの会議の責任を持つものとする。
2 司会者は仮議長となり、出席した正会員の中から議長及び副議長を選出するものとする。
3 議長及び副議長は、総会出席正会員の中から各1名とする。
(議長及び副議長の権限)
第15条 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 議長は、議事を円滑に進めるために必要と判断するときは、次の者に対して退場を命じることができる。
一 正会員又はその代理人として出席したものであって、その資格を有しないことが判明した者
二 議長の指示に従わない者
三 総会の秩序を乱した者
3 議長は、議長の指示に従わない発言、議題に関係しない発言、他人の名誉を毀損し又は侮辱する発言、総会の品位を汚す発言その他議事を妨害し又は議場を混乱させる発言に対し必要な注意を与え、制限し又はその発言を中止させることができる。
4 副議長は、議長に事故あるときは、その職務を代行する。
(定足数の確認)
第16条 議長は、総会の開会に際し、資格審査委員長に出席者を確認させ、会場に報告させなければならない。
2 出席者が定足数に満たない場合は、休憩又は延会を宣言しなければならない。
(開会の宣言)
第17条 開会の予定時刻が到来したときは、議長は議場に開会を宣言する。
(開会時刻の繰り下げ)
第18条 議長は、やむを得ない事由がある場合には、開会時刻を繰り下げることができる。この場合、すでに入場している正会員等に対して遅滞なく繰り下げられた時刻を通知しなければならない。
(議案提出権)
第19条 総正会員の議決権の30分の1以上の議決権を有する正会員に限り、理事に対し、一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、総会の日の6週間前までにしなければならない。
第20条 正会員は、総会において、総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総会において総正会員の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りではない。
第21条 総正会員の議決権の30分の1以上の議決権を有する正会員に限り、理事に対し、総会の日の6週間前までに、総会の目的である事項につき当該正会員が提出しようとする議案の要領を正会員に通知することを請求することができる。
2 前項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総会において総正会員の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、適用しない。
(議題の付議の宣言)
第22条 議長は、各議事に入るに当たり、その議題を付議することを宣言する。
2 議長は、予め招集通知に示された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べて順序を変更することができる。
3 議長は、複数の議題を一括して付議することができる。
(理事等の報告又は説明)
第23条 議長は、議題付議の宣言後、必要と認めるときは、理事及び監事に対しその議題に関する事項の報告又は説明を求めることができる。この場合理事又は監事は、議長の許可を得て、補助者に報告又は説明をさせることができる。
2 正会員が理事又は監事に対し特定の事項について説明を求めるときは、議長は理事又は監事に対し説明を求めなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、又は、その説明をすることが正会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合と議長が認めるときはこの限りではない。
3 一般社団・財団法人法第43条、第44条又は第49条第3項の規定により正会員から提案があった場合は、議長はその正会員に議題の説明を求め、また、理事又は監事に対してこれにかかる意見を述べさせることができる。
(議題の審議)
第24条 議題について発言するときは、議長の許可を受けなければならない。
2 発言の順序は、議長が決する。
3 議長から指名を受けたときは、発言に先立ち、会員番号、氏名を明確にして発言し、終了後はその要旨を書面で提出しなければならない。
4 発言は、簡潔明瞭であることを要し、議長は、議事の進行上必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。
(議事進行動議)
第25条 正会員は、総会の議事進行に関して、動議を提出することができる。
2 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。
3 議長は、第1項の動議が、総会の議事を妨害する手段として提出されたとき、不適法又は権利の濫用に当たるとき、その他動議に合理的な理由のないことが明らかなときは直ちに却下することができる。
(議長の不信任動議)
第26条 議長不信任動議が提出されたときは、議長は速やかに採決しなければならない。
2 前項の動議が決議されたときは、議事運営委員長が仮議長となり、その総会の議長を出席正会員の中から選出する。
3 総会の議長が、その総会において出席正会員の中から選出されたときは、議長不信任動議を提出することができない。
(採決)
第27条 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採決することができる。
2 議長は、一括して審議した議題については、一括して採決することができる。ただし、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに採決を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が定款第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
3 議長は、議題原案に対して修正案が提出された場合には、原案に先立ち修正案の採決を行う。
4 複数の修正案が提出された場合は、原案から遠いものと議長が認めるものから順次採決を行う。ただし、多数の修正案が提出された場合には、前項の定めにかかわらず、原案を修正案に先立ち採決することができる。
5 修正案の採決においては、書面又は電磁的方法によって、原案に賛成の旨行使された議決権については、修正案に反対の意思が表明されたものとして、また原案に反対又は棄権の旨行使された議決権については、修正案の採決につき棄権したものとして取り扱う。
6 一般社団・財団法人法第55条第1項及び第2項に規定する議案が提出されたときは、書面又は電磁的方法によって行使された議決権については、賛成の意思が表明されたものとして扱う。
7 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。
8 議長は採決に先立って、議題及び自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べることができない。議長が議決権を有するときは、その議決権は採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に参入することができる。
(出席した正会員の議決権の数)
第28条 総会の決議については、次の数の合計数を出席した正会員の議決権の数とする。
一 出席した正会員本人の議決権の数
二 代理人を出席させた正会員の議決権の数
三 議決権行使書を開催日の前日までに提出した正会員の議決権の数
四 電磁的方法により開催日の前日までに議決権を行使した正会員の議決権の数
(総会の決議)
第29条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる総会の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
一 一般社団・財団法人法第30条第1項の総会
二 一般社団・財団法人法第70条第1項の総会(監事を解任する場合に限る。)
三 一般社団・財団法人法第113条第1項の総会
四 一般社団・財団法人法第146条の総会
五 一般社団・財団法人法第147条の総会
六 一般社団・財団法人法第148条第3号及び第150条の総会
七 一般社団・財団法人法第247条、第251条第1項及び第257条の総会
3 総会は、総会の目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。
(採決結果の宣言)
第30条 議長は、採決が終了した場合には、その結果並びにその議題の決議に必要な賛成数を充足しているか否かを宣言する。
(休憩)
第31条
議長は、必要と認められるときは、再開時刻を定めて休憩を宣言することができる。
(延期又は続行)
第32条 総会を延期又は続行する場合は、総会の決議による。
2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することができる。
3 前項ただし書きの場合、議長は、決定した日時及び場所を速やかに正会員に通知しなければならない。
4 延会又は継続会の日は、当初の総会の日より2週間以内の日としなければならない。
(閉会)
第33条 議長は、すべての議事が終了した場合又は延期もしくは続行が決議された場合には、閉会を宣言する。
(議事録)
第34条 総会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならず、また議長及び出席した正会員の中から議長が指名する議事録署名人2名はこれに記名押印しなければならない。
一 開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は正会員が総会に出席した場合における当該出席の方法)
二 議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する正会員があるときは、当該正会員の氏名
四 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 監事が監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき
ロ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された総会に出席して辞任した旨及びその理由を述べたとき
ハ 監事が、理事が総会に提出しようとする議案、書類等について調査の結果、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があるものと認めて、総会に報告したとき
ニ 監事が監事の報酬等について意見を述べたとき
五 総会に出席した理事、監事の氏名
六 議長の氏名
七 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(議事の経過及びその結果の報告)
第35条 会長は、総会の議事の経過及びその結果の概要を、書面又は電磁的方法で報告するものとする。
(改廃)
第36条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。