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一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 組織運営規程

平成23年11月12日制定

第1章 総則

(総則)
第1条 この規程は、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会(以下「この法人」という。)定款第54条及び第59条の規定に基づき、この法人の組織および運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 公印

(公印)
第2条 この法人の公印は4個とする。

(公印の種別)
第3条 この法人の公印の種別は、以下のとおりとする。

一 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会会長印(実印)の規格は、直径2cm円形型
二 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会会長印一の規格は、直径2cm円形型
三 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会会長印二の規格は、一辺3cm正方型
四 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会印の規格は、一辺4cm正方型

(公印の管理保管)
第4条 公印は事務局長が管理し、事務所の金庫に格納し厳重に管理するものとする。

(取扱および押印)
第5条 公印は会長の決裁を受けなければ押印することができないものとする。

第3章 会員及び会費

(会員の所属)
第6条 正会員は、この法人の支部に所属しなければならない。
2 都道府県技師会に所属する正会員は、その都道府県技師会が所属する支部に所属するものとする。
3 都道府県技師会に所属しない正会員は、居住地の支部に所属するものとする。

(会員及び会費等に関する規程)
第7条 この法人の会員の入会及び退会並びに会費等の納入に関し必要な事項は、会員及び会費等に関する規程に定めるところによる。

(会費等納入方法)
第8条 会費の納入は、原則として自動引き落としとする。
2 ただし、特別の事情があるものと理事会が認めた場合は、この限りではない。
3 入会時の入会金及び会費の納入は、コンビニ振込とする。

(会費納入時期)
第9条 継続する会員は、毎事業年度開始前の、理事会で定めた日までに、会費(年額)を納付しなければならない。
2 理事会で定めた日は、この法人のホームページに広告するものとする。

(会費未納者への督促)
第10条 定款第10条第四号に定める納付の期限を毎年5月15日とし、4月1日を基準日とする会費未納者に対し、4月10日までに納入の催告をするものとする。

(名誉会員)
第11条 この法人の定款第7条第3項の定めにより名誉会員をおくことができる。
2 名誉会員は、この会の活動に顕著な功績を有し、功労者表彰を受けた者とする。
3 名誉会員は、この法人及び都道府県技師会の現役員ではない者で、この法人の役員3名以上の推挙により理事会の推薦を受け、総会において承認された者とする。
4 名誉会員の年会費は、これを免除する。

第4章 役員

(役員の定義)
第12条 役員とは、総会で選任された理事及び監事をいう。

(理事の定数)
第13条 理事の定数は、定款第24条第1項の規定による。

(役員の選任と任期の起算)
第14条 この法人の役員の選任については、別に定める役員候補者選出規程による。
2 役員の任期は定款第28条の規定によるものとし、就任を承諾した場合はすみやかに役員就任承諾書を提出しなければならない。

(役員の退任)
第15条 役員が次の各号の一に該当する場合は、退任とする。

一 任期満了
二 辞任
三 定款第11条の定めに該当する場合(退会)
四 定款第12条の定めに該当する場合(除名)
五 定款第29条の定めに該当する場合(解任)

(役員の資格の喪失と辞任)
第16条 役員は、その任期が満了したとき及び定款第11条及び第12条に定める会員の資格を喪失した場合はその資格を喪失する。
2 役員が辞任しようとする場合は、原則として3ヶ月前までに、書面にて会長に届出なければならない。
3 ただし、その場合であっても会務上の引継ぎを完了し、かつ、辞任後といえども在任中の会務については定款第28条第3項の規定に基づき、その責任を負わなければならない。

(役員の報酬と費用の弁償)
第17条 役員は無報酬とするが、会務執行に係わる費用を弁償することができる。ただし、この法人の主たる事務所を勤務場所とする役員はこの限りではない。
2 役員の報酬と費用の弁償は、別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程に基づき支給するものとする。

(理事の職務・権限)
第18条 理事の職務及び権限は、定款第26条の規定及び別に定める理事の職務権限規程による。

(監事)
第19条 監事は、理事とはその職責を異にする役職であり、この法人の健全な運営と社会的信頼の向上に留意し、会員並びに社会の要請に応えなければならない。
2 監事は、法令に基づき、公正かつ普遍な態度をもって職務を執行しなければならない。
3 監事は、正当な理由なく職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(監事の職務・権限)
第20条 監事の職務及び権限は、定款第27条の規定による。

(規程の遵守と心得)
第21条 役員は、会務執行にあたり、次の事項を遵守しなければならない。

一 定款、諸規程等に従い会務を遂行すること。
二 この法人の方針及び会長の指示に基づき会務を計画的且つ効率的に処理すること。
三 公平無私を旨とし、他の役員との協調を図り、この法人の運営にあたること。
四 この法人及び会員に有効となる情報等は、積極的に取り入れ会務にあたること。

(禁止事項)
第22条 役員は、会務執行において、次の各号の行為をしてはならない。

一 この法人の重要事項の外部漏洩又はこの法人の不名誉、不利益となる行為。
二 職務上の地位を利用して、リベートや供応を受ける等、会務の公正を害し又は害する恐れのある行為。

(届出の義務)
第23条 役員が、他の法人・団体等の理事・役員への就任及び事業を行う場合は、予め書面により届出なければならない。
2 その行動や責任等の業務に係わる諸事項は、本人の責任に基づき行うものとする。
3 所属する団体等の活動内容は、必要に応じて報告するものとする。
4 ここでいう他の法人・団体には都道府県技師会は含まないものとする。

(会務執行)
第24条 役員の会務執行は、この法人が発出した開催通知をもって行うことを基本とする。
2 開催通知の発出は会長名とし、その取扱は専務理事とする。
3 ただし、会長が自ら行う業務は会務とする。
4 都道府県技師会行事と重複する場合においては、この法人の業務を優先するものとする。
5 前項の場合、役員の勤務先の公務と重複する場合については、この限りではない。
6 前第23条に係わる行動と重複する場合は、本人の判断に委ねるものとする。
7 ただし、他団体の業務を選択する場合は、この法人の業務に支障のないように事前措置を講ずるものとし、決定された事項には従うものとする。

(会務に係る届出)
第25条 欠席、遅刻、早退をする場合は事前に書面で事務局に届出なければならない。
2 ただし、会務に支障のないように事前の措置を講ずるよう努めなければならない。
3 勤務先および住居等を変更した場合は、速やかに事務局に書面にて届出るものとする。

第5章 総会

(総会)
第26条 総会の運営に関して必要な事項は、定款に定めるもののほか、別に定める総会運営規程による。

第6章 理事会

(理事会)
第27条 理事会の運営に必要な事項は、定款に定めるもののほか、別に定める理事会運営規程による。

第7章 執行理事会議

(執行理事会議)
第28条 この法人の業務執行のため、執行理事会議を設置する。
2 執行理事会議は、会長、副会長、専務理事および常務理事で構成する。

(執行理事会議の開催と招集)
第29条 執行理事会議は、会長が招集し、原則として毎月開催する。
2 前項において、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(業務の分掌)
第30条 執行理事は、定款に定められた事業を、会長の指示に基づいて、分担執行する。

第8章 委員会

(委員会の設置)
第31条  この法人の事業推進のため、定款第53条に基づき委員会を設置することができる。
2 新たな委員会の設置および名称変更は、委員会毎にその任務(目的)、委員、回数、任期を明示し、理事会の承認を得なければならない。
3 目的を達した委員会は、すみやかに理事会へ報告し解散するものとする。

(委員会の区分)
第32条 委員会の区分は、常設委員会及び会長が必要と認めたときに期限を限定して設置する臨時委員会とする。

(委員会の構成)
第33条 理委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
2 委員会は、委員の代理出席を認めないものとする。
3 必要に応じて、部会、ワーキンググループ等を委員会の下部に設置できるものとする。

(委員委嘱の省略及び解任)
第34条 委員の委嘱および解任通知は、会長が書面をもって行う。
2 この法人の役員が委員になるときは、この手続きを要しないものとする。
3 任期を明示した委嘱の場合においては、解任の通知を要しないものとする。

(委員の任期)
第35条 委員の任期は、原則として2年以内とするが、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補選は次のとおりとする。

一 支部からの選出を基準とする委員については、当該支部が補選し、理事会の承認を得なければならない。
二 その他の委員については、理事会で選任する。

3 欠員のため補選された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)
第36条 委員長は、委員の互選とする。
2 副委員長は、委員長の指名とし、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代行するものとする。

(委員会の招集と成立要件)
第37条 委員会は、理事会の承認を得て委員長が招集する。
2 委員会は、特別な場合を除き委員の2分の1の出席をもって成立するものとする。
3 構成員に外部委員が加わる委員会の成立については、少なくとも外部委員の3分の2以上の出席を必要とするものとする。
4 第2項の特別な場合とは、委員会の性格上又は重要案件の審議等を指し、その場合においては委員長の判断に委ねるものとする。

(委員会の運営)
第38条 議長は、委員長又は委員長の指名する者とする。

(担当理事の職務)
第39条 委員会に、担当理事を置く。
2 担当理事は、委員会の開催および会議を掌理するものとする。
3 担当理事は、会議の議事概要記録を作成し、直近の理事会へ報告するものとする。

(欠席等の届出義務)
第40条 委員は、委員会を欠席(遅刻・早退)する場合、速やかに書面をもって主たる事務所へ届出なければならない。
2 届出の宛先は、委員会の招集者とし、送付先は主たる事務所とする。
3 届出は、事情により電話連絡も可とするが、後日速やかに書面を提出しなければならないものとする。

(外部委員)
第41条 会長は、必要と認めた場合に、理事会の議を経て、理事以外を委員に任命することができ、これを外部委員と称する。
2 外部委員の任期は、原則として役員の任期に準じるものとする。

(外部委員の業務)
第42条 この法人が委嘱した外部委員の業務は、作業業務の範囲とする。
2 外部委員の掌握は、当該委員会担当理事が行うものとする。
3 外部委員がこの法人と連絡する場合は、担当理事を経由するものとする。
4 外部委員がこの法人に帰属するデータ等を使用する場合は、書面をもってこの法人に願い出、理事会の承認を得るものとする。
5 外部委員は、会務に係わる意見等を申し出ることができるものとする。

第9章 支部

(支部とその区分)
第43条 この法人と各地区との相互の理解と意思の疎通を図り、この法人の運営を円滑にすることを目的として、都道府県を7地区に分け支部を設置する。
2 支部の運営については、別に定める支部規程による。

第10章 諸会議

(支部長連絡会議)
第44条 この法人の支部規程の目的を達成するため、支部長連絡会議を開催する。
2 この会議の構成員は、支部長及び執行理事とする。
3 支部長連絡会議の開催及び運営については、この法人の委員会の運営に準じるものとする。

(支部内連絡会議)
第45条 支部内の実情・要望等を理事会に反映するため、各支部において、毎年1回、支部内連絡会議を開催することができる。
2 その構成員は、当該支部幹事、当該支部所属都道府県技師会長及び当該支部に所属するこの法人の理事とする。
3 支部連絡会議の開催は、支部長が支部幹事と協議、決定するものとする。
4 その開催日時および運営に関する経費等は、支部長が企画書および予算書をもって理事会に提案し承認を得るものとする。
5 その開催記録は、支部長が整理し開催報告書をもって理事会に報告しなければならないものとする。

(支部内連絡会議の運営)
第46条 会議の議事概要記録は、支部長が整理し、開催毎に直近の理事会における支部活動報告にて行うものとする。
2 議長は、支部長又は支部長の指名する者とする。
3 その他会議の運営に必要な事項は、支部長が支部幹事と協議し、決定するものとする。

(全国幹事連絡会議)
第47条 都道府県を越えた、様々な意見交換・集約などを目的に、全国幹事連絡会議を開催することができる。
2 議長は、会長又は会長の指名する者とする。
3 全国幹事連絡会議の開催及び運営に必要な事項は、理事会において決定する。

第11章 関係団体及び関連団体への派遣取扱

(都道府県技師会への派遣)
第48条 支部及び都道府県技師会への派遣要請については、可能な限り対応する。
2 個人指名による要請は、それを考慮しないものとする。
3 創立・法人化記念式典の派遣費用は、この法人の負担とする。
4 都道府県学会、研修会・講習会講師の派遣費用は、各要請者負担とする。
5 叙勲・各賞受賞祝賀会、名刺交換会等は派遣無しの個人対応とする。ただし、この法人からの祝電は可能とする。

(関連団体への派遣)
第49条 関連団体への派遣者は、執行理事会議において決定し、理事会に報告する。
2 関連団体への派遣における個人指名による要請は、それを考慮しないものとする。

(国外の団体からの要請)
第50条 国外の団体からの要請は、以下の基準にて検討し、その対応策を理事会へ提案するものとする。

一 要請団体は、臨床検査に密接な関連を要する団体であること。
二 要請団体は、営利を目的とする団体でないこと。
三 要請団体は、その組織基盤が当該国を代表するものであること。
四 要請事項は、臨床検査に関連する事項であること。

(国外からの職業紹介)
第51条 日本国内における就業及び職業紹介要請には対応しない。

第12章 事務局

(事務局の設置)
第52条 定款第54条の規定に基づき、この法人に事務局を置く。

(職員の就業)
第53条 事務局に所要の職員を置く。
2 職員の就業に関する事項は、別に定める職員就業規則による。

(情報公開と文書閲覧)
第54条 主たる事務所には、この法人の会員をはじめとする国民への情報公開並びに文書閲覧に備え必要帳簿および書類を常備する。
2 その書類及び各書類の閲覧に供する範囲は、別に定める情報公開規程に定める。

第13章 役員等の慶弔取扱

(慶弔の範囲)
第55条 役員を対象としたこの法人の慶弔の範囲および慶弔費等は以下の通りとする。

一 役員の死亡 10万円・供花・弔電
二 役員の配偶者の死亡 5万円・供花・弔電
三 役員の父母・子供の死亡 1万円・供花・弔電
四 継続して10日以上の役員の入院 3万円
五 役員の結婚 3万円・祝電

(その他の事例)
第56条 その他の事例については、以下のとおりとする。

一 名誉会員の死亡 5万円・供花・弔電
二 支部幹事・都道府県会長の死亡(現職) 3万円・供花・弔電
三 一般会員の結婚(事務局に届出により) 祝電
四 一般会員の死亡(事務局に届出により) 弔電

(会長の葬儀)
第57条 主現職の会長の死亡に際しては、弔慰金とは別に一般社団法人日本臨床衛生検査技師会としての葬儀を行うものとする。
2 現職の役員の死亡に際しては、弔慰金とは別に追悼の会等を考慮するものとする。

(その他)
第58条 任期中の退任役員については、役員に準じることができるものとする。
2 被適用者は、金品の返礼は行わないものとする。
3 その他、定めになき事例は、会長専決事項とし、直近の理事会に報告、承認を得るものとする。

第14章 会館および会議室使用取扱

(使用できる会議室)
第59条 この法人の会館で使用できる会議室は、下記のとおりとし使用にあたっては当該会議室付帯設備を使用することができるものとする。

一 第1会議室(A会議室、B会議室に分割使用可)
二 第2会議室
三 第3会議室

(理事が使用者の対象範囲・行事および手続き)
第60条 担当理事による所定の手続きにより使用可能なものは以下のとおりとする。

一 この法人主催の会議、研修会、講習会等
二 この法人が関与する関連団体等を含む会議およびこの機関が実施する研修会および講習会等
三 その他、執行理事会議又は理事会の議を経てこの法人が必要と認めたもの等

2 この場合の使用申し込み期限は、使用する7日前までとする。

(主催者が使用者の対象範囲・行事および手続き)
第61条 主催者が所定の手続きにより許可を得て使用可能なものは以下のとおりとする。

一 支部及び都道府県技師会が開催する会議、研修会、講習会等
二 この法人の会員が主体となって行なう臨床検査に関連する会議、研修会、講習会等

2 この場合の使用申し込み期限は、6カ月前から1カ月前までの間とする。

(使用できる日時)
第62条 会議室を使用できる日時は、原則としてこの法人の事務職員の勤務時間帯(日直時間帯を含む)とする。
2 前項に係わらず、やむを得ない事情を有するときは他の時間帯の使用を許可することもできるものとする。
3 ただし、この場合は会館管理に必要な経費を徴収するものとする。

(使用料金)
第63条 第60条の定めにより使用する場合は無料とする。
2 ただし、研修会、講習会等で受講費用が受益者負担の場合は、この第3項に準ずる費用を徴収するものとする。
3 第61条の定めにより使用する場合は有料とし、別表のとおりとする。

(事務機器の使用)
第64条 会議室の使用に際しては、事務職員が勤務している時間帯に限り備え付けのコピー機の使用を可能とする。
2 前条に定める会議室の有料使用者に対しては、コピーに要する実費を徴収するものとする。

(使用者心得)
第65条 会議室の使用者は、以下の会議室使用心得を遵守しなければならない。

一 会議室使用者は、使用開始に先だち「事務職員若しくは派遣会館管理者」(以下「監督者」という。)に終了予定時刻及び使用する付帯設備等を届出ること。
二 会議室の使用にあたっては清潔の保持に努めること。
三 会館内では喫煙しないこと。
四 貴重品は各自責任をもって保管管理すること。
五 会議開催にあたっては、隣室の迷惑にならないよう配慮すること。
六 会議室の机、椅子等を移動した場合は、使用前の状態に戻すこと。
七 壁面に張り紙等をしないこと。
八 会議室使用終了時は、全ての電源を切ること。

2 使用者は、終了時には監督者に届出のうえ、点検を受けなければならない。
3 使用者は、退館時には次の各号を確認し、速やかに退去するものとする。

一 飲料関係の始末
二 消灯(階段部分は消灯されないので注意すること)
三 空調の停止
四 使用したコピー機の停止
五 その他

(損害の弁償)
第66条 使用者が建物、設備および機器等を滅失、破損した場合は、その損害を弁償しなければならない。

(使用許可の取り消し)
第67条 使用許可後であっても、以下のいずれかに該当するときは使用許可を取り消すことがあるものとする。

一 主催者が許可を得ず、使用目的・内容等を変更した時
二 この規程に定める事項に違反した時
三 その他使用を認めがたい事情が生じた時

(事務処理)
第68条 会議室の使用に関する事務は、事務局が掌理する。

第15章 雑則

(改廃)
第69条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。

附則

  1. この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 旧組織運営規程(平成17年2月1日制定)は、この規程の施行をもって廃止する。
(別表)日臨技会館・会議室使用料金等一覧
室名 使用料金(円/時間) 冷暖房使用料(円/時間) コピー料金
第1会議室 3,500 500 1つ枚にき
10円
第1会議室A 3,000 500
第1会議室B 3,000 500
第2会議室 3,000 500
第3会議室 3,000 500