2016.06.02

 行政手続における特定の個人を識別すための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)が施行され、
行政機関、地方公共団体、民間事業者においてマイナンバー(個人番号)が取り扱われております。
 今般、内閣府及び個人情報保護委員会から、本人確認書類の写しの取扱いについての留意事項の周知依頼が
まいりましたので、以下の別紙のとおり周知いたします。

(別紙)本人確認書類の写しの取扱いについて.pdf

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