44年ぶりの法改正による本格的な業務拡大(検体採取)へ

6月18日
 参議院本会議で、念願の検体採取に関する法律の改正案が可決、成立しました。

 私たち臨床検査技師による採血行為が法律で認められて44年が経過しましたが、今回の法改正によって、新たに医師のオーダーの下、鼻腔や咽頭などからインフルエンザやA群溶連菌などの検体の採取が堂々とできるようになりました。

 「今どき、当たり前の行為だ」との声もありますが、診療や治療が目的であっても患者さんを傷つける行為は厳しく法律で禁じられており、採血や検体採取は医師と看護師・保健師・助産師の他に臨床検査技師しか認められていないのです。

 2年前に会長に就任してから、検査の精度を高くし、迅速な処理でチーム医療を推進していくために、この法律改正を最重点課題として厚労省や関係団体にお願いしてきました。

 今回の法案成立はまさに感慨無量です。安全に検査ができるよう、会員を対象にした講習会を全国で開催していきます。

(会長 宮島喜文)

会長便り | 2014.08.26
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