2014.04.12

会告においても掲示しましたが、下記法律改正に伴う関連文書を新着情報でも掲載しますのでご参照をお願いします。

「臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設の一部を改正する件の施行について」、「薬事法の一部を改正する法律等の施行に伴う医療機器の販売業及び賃貸業の取扱いについて」の一部改正について及び「検体測定室に関するガイドライン」の制定について(お知らせ)

会員への通知文書

医政発第0331第61号 厚生労働省医政局長通知.pdf

医政発第0409第4号 厚生労働省医政局長通知.pdf

薬事法の一部を改正する.法律等の施行に伴う・・pdf

検体測定室に関するガイドラインについて.pdf

参考資料

日本再興戦略.pdf

健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン .pdf

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