2016.02.08

特定個人情報(マイナンバー)について、行政より下記の決定がありましたので周知いたします。

つきまして、当会は事業者として、万が一、保護すべき特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合、

事案等に応じて直ちに労働局、厚生労働省特定個人情報保護委員会等への報告を行います。


本年1月1日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

(平成25年法律第27号)第28条の4の規定が施行され、特定個人情報保護委員会において、

以下の委員会規則・告示が制定・改正(同日施行)されました。

これにより、事業者において特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合には、当該委員会規則・

告示に沿って御対応いただくこととされています。

○制定・改正した委員会規則・告示

(1)「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」

(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号)

(2)「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」

(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)

【参考】

○個人番号の取扱い及び漏えい事案等が発生した場合の対応等を記載したリーフレット

 リーフレット

○個人情報保護委員会HP

・特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/

○厚生労働省HP

・雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/index.html

以上


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