心臓カテーテル検査・治療における清潔野での介助業務の臨床検査技師の実施について(周知事項)

令和4726

会員各位

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会

代表理事会長  宮島喜文

代表理事副会長 丸田秀夫

心臓カテーテル検査・治療における清潔野での介助業務の臨床検査技師の実施について(周知事項)

令和3930日 厚生労働省医政局長より発出された「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」医政発 0930 16 号(以下通知という。) (別添1)において、各医療職種について現行制度の下で実施可能な業務が例示されたところであり、臨床検査技師については14行為が例示されその一つとして、以下があげられた。

5)臨床検査技師

 1 心臓・血管カテーテル検査・治療における直接侵襲を伴わない検査装置の操作

心臓・血管カテーテル検査・治療において、臨床検査技師が、医師の指示の下、超音波検査(血管内超音波検査を含む。)や心電図検査、心腔内・血管内の血圧等の観察・測定等における直接侵襲を伴わない検査装置の操作を行うことは可能である。

臨床での心臓カテーテル検査・治療においては上記行為に加え、清潔野での介助業務について臨床検査技師が担っている実態があり、通知では当該業務が臨床検査技師に実施可能な業務であるか否かの判断が不明確であるとの意見がある。

一方、通知において、診療放射線技師が現行制度の下で実施可能な業務の一つの中に、清潔野での介助業務が次のとおり示されており、これら行為は医行為に該当しない補助行為であると明示してある。

4)診療放射線技師

 2 血管造影・画像下治療(IVR)における補助行為(一部抜粋)

〜 血管造影・画像下治療における医師の補助としては、カテーテルやガイドワイヤー等を使用できる状態に準備する行為や、医師に手渡しする行為、カテーテル及びガイドワイヤー等を保持する行為、医師が体内から抜去したカテーテル及びガイドワイヤー等を清潔トレイ内に安全に格納する行為等の医行為に該当しない補助行為についても、清潔区域への立入り方法等について医師・看護師の十分な指導を受けた後は、診療放射線技師が行うことが可能である。

従って、侵襲性を伴わない清潔野での検査・治療の介助業務については医行為に該当しない補助行為であるため、清潔区域への立入り方法等について医師・看護師の十分な指導を受けた後、臨床検査技師が行うことは可能であると判断する。

なお、本件に関連し、別添2の通り、2022年310日に、厚生労働省医政局へ「血管造影・画像下治療の介助を臨床工学技士、臨床検査技師のタスク・シフトシェアが可能な業務の具体例の項目に含める件」についての要望書として、日本循環器学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本臨床工学技士会、日本臨床衛生検査技師会の4団体代表の連名で提出していることを申し添える。

以上

資料 別添1

   別添2

心臓カテーテル検査・治療における清潔野での介助業務の臨床検査技師の実施について(周知事項)

2022.07.26
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