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タスク・シフト/シェアに関する
厚生労働大臣指定講習会
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修了者 25237 名
令和6年7月5日時点
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法改正により追加される業務について
(1) 業務範囲の拡大について
@ 臨床検査技師が実施可能な検体採取として、次に掲げるものが追加された。
(臨床検査技師等に関する法律施行令第8条の2の改正)
- ア 医療用吸引器を用いて鼻腔、口腔又は気管カニューレから喀痰を採取する行為
- イ 内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為
これに基づき、臨床検査技師がア及びイに掲げる行為を行う場合は、医師又は歯科医師の具体的な指示の下に行う必要があること。
A 臨床検査技師が実施可能な生理学的検査として、次に掲げるものが追加された。
(臨床検査技師等に関する法律施行規則第1条の2の改正)
- ア 運動誘発電位検査
- イ 体性感覚誘発電位検査
- ウ 持続皮下グルコース検査
- エ 直腸肛門機能検査
B 臨床検査技師の業務に、採血、検体採取又は生理学的検査に関連する行為として厚生労働省で定めるもの(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)が追加された。これに伴い、改正省令により、この厚生労働省令で定める行為として、次に掲げるものが定められた。
(臨床検査技師等に関する法律施行規則第10 条の2として新設)
- ア 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に接続されたチューブにヘパリン加生理食塩水を充填する行為
- イ 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に点滴装置を接続する行為(電解質輸液の点滴を実施するためのものに限る。)
- ウ 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に血液成分採血装置を接続する行為、当該血液成分採血装置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置の操作が終了した後に抜針及び止血を行う行為
- エ 超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為(静脈路に造影剤注入装置を接続するために静脈路を確保する行為についても、「静脈路に造影剤注入装置を接続する行為」に含まれる。)
(2) 新たに業務範囲に追加された行為に関する研修について
令和6年4月1日前に臨床検査技師の免許を受けた者及び同日前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同日以後に臨床検技師の免許を受けた者は、新たに業務範囲に追加された行為を行なうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修をうけなければならないとされた。
また、令和3年度までに臨床検査技師養成課程の履修を開始し、令和6年度の臨床検査技師国家試験を受験する者は、臨床検査技師国家試験の受験を出願するにあたり、あらかじめ厚生労働大臣が指定する研修を受けることとされた。
告示第274号及び告示第276号により、厚生労働大臣が指定する研修については、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会が実施する研修と定められた。
厚生労働大臣が指定する研修については、厚生労働省で定められたカリキュラム(内容・時間)に準じ、Webを用いたオンデマンド方式での基礎研修700分と各都道府県技師会の協力のもとに都道府県単位で開催する実技講習360分から構成されます。開催情報・受講方法については、日臨技ウエブサイト等でご案内致しますので、確認をお願いします。9月以降に順次開催を計画していますが、新型コロナウイルスの感染状況等により、変更となる可能性があることを申し添えておきます。厚生労働大臣指定講習会については、当該行為の現場での実施の如何に関わらず、国家資格への業務追加であるため、既に資格を有しているすべての臨床検査技師の修了が望まれますので、もれなく受講されますようにお願いします。