タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会のご案内

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タスク・シフト/シェアに関する
厚生労働大臣指定講習会
事務局
TEL 03-5767-5541(直通)
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タスク・シフト/シェアに関する
厚生労働大臣指定講習会

修了者 23343

令和6年4月2日時点

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本研修に関するQ&A

【1】厚生労働大臣指定講習会(以下、指定講習会)の目的等

【2】指定講習会の受講申請等

【3】実技講習の受講当日について

【4】指定講習会の修了証書等について

Q5 追加された行為、指定講習会等へのQ&A


【1】指定講習会の目的等

Q1厚生労働大臣指定講習会とは、また、受講義務はありますか。

本講習会は、第204通常国会において、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(以下「改正医療法」という。)」(令和3年法律第49号「以下「改正法」という。)の成立により、臨床検査技師等に関する法律の一部が改正され、改正臨床検査技師等に関する法律(令和3年5月21日法律第17号)が、令和3年10月1日から施行されることになります。
それに基づき、改正臨床検査技師等に関する施行令(政令第202号)により、2行為の業務が追加され、同施行令附則第2項において、当該2行為の業務を実施する場合は、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならないとされ、一般社団法人、日本臨床衛生検査技師会が実施するものとされました。(令和3年7月9日厚生労働大臣告示第276号)
また、改正診療放射線技師法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年7月9日 厚生労働省令第119号)が施行され、改正臨床検査技師等施行規則第15条の2(新設)において、4行為の業務が追加されました。
当該4行為を行なう場合は、改正医療法附則14条において、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならないとされ、一般社団法人、日本臨床衛生検査技師会が実施するものとされました。(令和3年7月9日厚生労働大臣告示第274号)
また、改正臨床検査技師等施行規則第1条の2第5号、6号、13号及び22号の業務については、「臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について」 (医政発0709第7号令和3年7月9日厚生労働省医政局長通知)中、2の(2)新たに業務範囲に追加された行為に関する研修について、により受講義務が課されています。

Q2 指定講習会の受講資格(受講義務)はありますか。

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(改正医療法) 附則第14条第1項に「令和6年4月1日前に臨床検査技師の免許を受けた者及び同日前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同日以後に臨床検査技師の免許を受けたものは、診療の補助として、改正医療法第10条の規定による改正後の臨床検査技師等に関する法律に関する法律第20条の2第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める行為を行なうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない、とされています。(厚生労働省告示第274号、令和3年7月9日)

●改正臨床検査技師等施行規則第15条の2(新設)において、4行為の業務が追加されました。
・採血を行なう際に静脈路を確保し、当該静脈路に接続されたチューブにヘパリン加生理食塩水を充填する行為
・採血を行なう際に静脈路を確保し、当該静脈路に点滴装置を接続する行為(電解質輸液の点滴を実施するものに限る。)
・採血を行なう際に静脈路を確保し、当該静脈路に血液成分採血装置を接続する行為、当該血液成分採血装置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置を操作が終了した後に抜針及び止血を行なう行為
・超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行なう行為

●改正令附則第2項において、令和6年4年1日前に臨床検査技師の免許を受けた者及び同日前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同日以後に臨床検査技師の免許を受けたものは、診療の補助として、改正令第8条の2第2号及び第7号に掲げる行為を行なうときには、あらかじめ厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならないと規定されました。(厚生労働省告示第276号、令和3年7月9日)
改正臨床検査技師等に関する法律施行令第8条の2に、2行為の業務が追加された。
・2号 医療用吸引器を用いて鼻腔、口腔又は気管カニューレから喀痰を採取する行為
・7号 内視鏡用生検紺子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為

●臨床検査技師等に関する法律第2条の厚生労働省令で定める生理学的検査
「臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について」
(医政発0709第7号令和3年7月9日厚生労働省医政局長通知)中、2の(2)新たに業務範囲に追加された行為に関する研修について、により、受講義務が課されています。
(通知の研修内容)
・運動誘発電位検査
・体性感覚誘発電位検査
・持続皮下グルコール検査
・直腸肛門機能検査

●養成校等の学生への受講義務
「臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について」
(医政発0709第7号令和3年7月9日厚生労働省医政局長通知)中、2の(2)新たに業務範囲に追加された行為に関する研修について、
(略)、また、令和3年度までに臨床検査技師養成課程の履修を開始し、令和6年度の臨床検査技師国家試験を受験する者は、臨床検査技師国家試験の受験を出願するにあたり、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けること。とされており、養成校等の学生に対しても、受講義務が課されています。

Q3 何時までに受講を済ませる必要がありますか。

指定講習会を受講する期限は定められていませんが、Q2にありますように令和6年4月1日前に臨床検査技師の免許を受けた者及び同日前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同日以後に臨床検査技師の免許を受けたものは、新たに、業務追加された行為を行なうとするときは、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならないとされていることから、特に、受講期限はございません。
しかし、臨床検査技師免許取得者で本講習会の受講が必要な方が受講を終えるまで実施する必要があると考えていますが、医師の働き方改革に資する必要もあることから、開始から5年を目途に全国で開催し、その後は、集約して開催する予定です。

Q4 現在、臨床検査技師の養成校、大学の学生ですが受講は必要でしょうか。

Q2にありますように令和6年4月1日前に臨床検査技師の免許を受けた者及び同日前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同日以後に臨床検査技師の免許を受けたものは、とありますので、現在、養成校や大学の学生においても、卒業後、新たに、業務追加された行為を行なうとするときは、厚生労働大臣が指定する研修を受ける必要があります。
また、令和3年度までに臨床検査技師養成課程の履修を開始し、令和6年度の臨床検査技師国家試験を受験する者は(4年制の学生)、臨床検査技師国家試験の受験を出願するに当たり、あらかじめ厚生労働大臣が指定する研修を受けることとされています。

【2】指定講習会の受講申請等

Q1 指定講習会の受講申請をしたいのですが、どのように手続きをしたらよいですか。

日臨技ホームページから、指定講習会の基礎講習から、会員・非会員を問わず受講申し込みができますので、「受講申込方法」を確認し、御自身に該当する会員資格から申し込みください。画面の案内に従って申請願います。
また、指定講習会の基礎講習を履修した者は、日臨技ホームページから、指定講習会の実技講習から会員・非会員を問わず受講申し込みができます。
なお、申し込みは、ご自身の都道府県技師会(日臨技のみ会員及び非会員の場合は、住所地の都道府県技師会)を募集対象とする実技研修しか、受講できませんので、ご注意ください。
また、都道府県技師会で開催する実技講習会の定員は最大60人となっています。(なお、募集対象となる都道府県は開催する都道府県技師会が設定するため日臨技では把握できません。)

Q2 実技講習は全国で開催されるのでしょうか。

この指定講習会は、【2】Q1で明記していますとおり、基礎講習(Web)については、日臨技の「タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会」の特設ホームページより受講し、実技講習(実技動画視聴、手技講習)については、全国47都道府県で開催します。詳しくは、日臨技の指定講習会のホームページで確認してください。

Q3 指定講習会についての問合わせ先はどちらですか。

○一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会 担当

電 話 03-5767-5541(直通) 午前9時〜午後5時45分(土日祝日を除く)
Mail task-shift2@jamt.or.jp

○各都道府県臨床(衛生)検査技師会
事務局 各ホームページからご確認ください。

Q4 日本臨床衛生検査技師会(以下、日臨技)の非会員ですが、指定講習会は受講出来ますか。

臨床検査技師の免許を取得されている方は、会員、非会員を問わず受講できます。
ただし、受講料が異なっておりますのでご確認をお願い致します。

Q5 指定講習会の受講料はいくらでしょうか。

指定講習会は、基礎講習と実技講習の2部構成となり、会員は15,000円、非会員は40,000円となっています。
基礎講習については、受講に際して受講料を設けておりませんが、実技講習受講に際し、受講料の徴収をおこないます。実技講習については「技術の担保」「安全性の確保」のため「実技講習の充実」が求められているため、シミュレーターをはじめとして多くの教材を準備し実際の手技を習得して頂きます。

Q6 日臨技の非会員ですが、講習会の受講申請時に会員登録が出来ますか。

受講申込時に会員登録は出来ません。この場合、非会員として参加していただくか、もしくは入会手続きを全て済ませ、会員証が届いた後に当会会員として講習会申し込みをしていただく事になります。なおWeb上で入会手続きをされてから、会員証がお手元に届くまで1ヶ月ほどかかるため、申請締切日近くの入会手続きでは申請に間に合わない場合がありますので、お気を付けください。

※入会手続きの流れ※

@ 日臨技HPの「入会・退会・会員情報変更」の入会申請ページからWeb入会申請を行う。
A 入会申請ページの案内に従って「入会申請書」「年会費口座振替依頼書」を印刷し、必要事項を記入、押印したものを事務局あてに郵送する。
@ 印刷完了後に会費決済方法の選択画面が表示されます。クレジットカード決済か、払込票方式かを選択してください。払込票方式を選択した場合には、1週間ほどで払込票が郵送されますので、払込みをお願いします。
A 入金確認後、理事会で承認されますと「会員証」をご自宅にお送りします。(入金から会員証送付まで、概ね2週間ほどかかります)

Q7 申込み後にキャンセルするにはどうしたら良いでしょうか。また、受講料支払い後にキャンセルする場合、受講料は返金してもらえますか。

キャンセル手続きの手順については、「厚労省指定講習会」のタスクシフトの画面から「入力ガイド」をご確認下さい。
受講者自身でキャンセルを行う場合、講習会6日前までとなり、それ以降は当日欠席扱いとなります。
講習会当日に欠席した場合は、日臨技HPより「タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会実技講習 当日欠席兼不完全履修理由書」を印刷し、講習会終了後1週間以内に事務局への提出が必要となります。なお、欠席理由によって添付が必要なものは以下の通りです。
・業務都合の場合……所属長の署名・捺印
・体調不良等の場合……診断書、または、処方された薬の内容の写しでも可
・公共交通機関の遅延の場合……遅延証明書等

なお、ご入金後の受講料につきましては、会場及び講師の確保等の経費とさせていただいているため、返金は致しませんが、他日程の本講習会へ繰越しが可能です。繰越し方法につきましては、当会ホームページをご確認下さいますようお願い致します。

Q8 申込後、住所が変わりましたが、どうすれば良いでしょうか。

 修了証書の送付先登録情報が変更となった方は事務局にご連絡が必要となります。なお、会員の方は日臨技の会員ページから登録住所の変更を行なってください。

Q9 実技講習の申し込みは、いつまでに行えば良いのでしょうか。

 開催日の10前が申込みの締切りとなっています。期限までに申込みを行わないと受講できません。

Q10 受講料の支払いは、いつまでに行えば良いのでしょうか。

クレジット決済・払込票によるお支払いともに10日前が受講料のお支払い期限となっています。期限までに受講料をお支払い頂かないと受講できません。

Q11 申し込んだ実技講習の会場や日程の変更は可能ですか。

 変更という手続きがない為、まず申込済みの実技講習会をキャンセルした後、新たに別日程の講習会を申し込むことになります。既に、受講料をお支払い済みの場合は、受講料を繰越しすることが出来ます。

Q12 実技講習の申請内容を変更するにはどうしたら良いでしょうか。

申請された氏名、メールアドレスなどに変更があった場合は事務局までご連絡願います。

電 話 03-5767-5541(直通) 午前9時〜午後5時45分(土日祝日を除く)
Mail task-shift2@jamt.or.jp

Q13 基礎講習を途中まで聴講したが、終えるまでの期間はあるのか。

基礎講習を終えるまでの期間は、現在のところありません。基礎講習の受講履歴は、基礎講習の受講申請を取消さない限り保存されており、申請はそのままで未修了のコンテンツを修了してください。基礎講習終了後に実技講習の申込が可能となります。実技講習は令和8年以降については開催回数を減らし開催場所も集約し開催する予定となっていますので、ご留意ください。

Q14 基礎講習を終えたが、都道府県の実技講習が満員で申し込みできない。何時まで終える必要があるのか、また、受講料はどうか。

基礎講習受講に際しては受講料を徴収しません、実技講習を申し込む際に受講料のお支払いをして頂きます。基礎講習を終えてから実技講習を修了するまでに期限は設けていませんが令和8年以降については開催回数を減らし開催場所も集約し開催する予定となっていますので、ご留意ください。
また、基礎講習の受講申請削除をおこなうと履修歴が自動的に削除されますのでご注意ください。

【3】実技講習の受講当日について

Q1 実技講習の当日は何を持参すれば良いでしょうか。

持ち物は・顔写真を貼った受講票・筆記用具、白衣(スクラブ・KC等可)です。受講票は、自動配信されるメールに記載されているURLまたは日臨技の会員ページから、御自身で印刷したうえで4px3pの顔写真を貼って、講習会当日にお持ちください。実技に際して着色水(疑似血液や疑似薬液)を用いますので白衣(スクラブ・KC等可)をご持参の上、着用してください。
実技講習ではマスク着用は必須となっておりますので予備を含めご自身で準備してください。マスクの着用が無い場合は、受講をお断りする事もありますので予めご承知おきください。

Q2 実技講習に遅刻しましたが、受講可能でしょうか。

受講は可能です。しかし、本講習会は厚生労働大臣が指定する講習会であり、カリキュラム及び講習会の時間が定められています。所定の時間数を受講した方のみに「修了証書」をお渡しすることになりますため、修了者とはみなされません。実技講習当日の実務責任者にお申出の上、実技講習終了後の平日に、日臨技事務局に連絡を入れて指示に従って下さい。

Q3 受講申し込みしましたが、受講できなくなりました。連絡先を教えてください。

当日欠席された場合には「欠席理由書」の提出が必要となります。当会ホームページよりダウンロードし、ご記入後、講習会終了後1週間以内に郵送してください。
〒143−0016 東京都大田区大森北4丁目10番7号
一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会 担当

Q4 当日欠席した場合、受講料は返金してもらえますか。

会場及び講師の確保等の経費とさせていただいているため、返金は致しませんのでご了承ください。入金後の受講料につきましては、返金はしていませんが、他日程の実技講習へ繰越しが可能です。繰越し方法につきましては、当会ホームページをご確認下さいますようお願い致します。

Q5 実技講習は1日間ですが、途中で帰って未受講の行為はどうするのか。

遅刻・早退・途中退席等の不完全履修の場合は、理由書を提出の上改めて、実技講習にお申し込みください。尚、不完全履修による再受講は改めて申込んだ実技講習の午前中の受講となります。

Q6 実技講習の受講料について、日臨技から領収書を発行してもらえますか。

会員の場合、日臨技ホームページの「会員専用ページ」へログインし、「厚労省指定講習会」のタスクシフトから画面の「請求書・領収書」をクリックして各自印刷できます。
非会員の受講者の方は「タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会」の「非会員は受講案内サイトへ」にログインし、画面の「請求書・領収書」をクリックして印刷できます。
なお、日付、宛名につきましてはご自身で変更(編集)が可能です。
非会員の方で、受講料の繰越しをされた場合の領収書発行については、事務局にご連絡をお願い致します。

電 話 03-5767-5541(直通) 午前9時〜午後5時45分(土日祝日を除く)
Mail task-shift2@jamt.or.jp

Q7 指定講習会は、基礎講習と実技講習とに分かれているが、受講料は一括納付するのか。

指定講習会は、基礎講習と実技講習の2部構成となり、会員は15,000円、非会員は40,000円となっています。
基礎講習については、受講に際して受講料を設けておりませんが、実技講習受講に際し、受講料の徴収をおこないます。実技講習お申し込みの際に一括納付してください。

【4】指定講習会の修了証書等について

Q1 修了証書を取得していれば、全国どこの病院でも10行為等は出来ますか。

本講習会の受講し全課程を修了した方は、【1】Q2に明記されている10行為を行うことがきる国家資格が付与されますので、全国地域、場所を問わず行うことが法律により認められます。本講習会を受講し全過程を修了した方には、後日、日臨技より「修了証書」を郵送致します。

Q2 業務を行う場合には、修了証書の携帯は必要でしょうか。

修了証書の携帯は必要ありませんが、個人に対する国家資格の一部付与証明書となりますので、勤務先に「修了証書」の(写)を提出してください。

Q3 「修了証書」の再交付は可能でしょうか。

再交付は可能です。なお「修了証書」は国家資格の一部付与証明書となりますので取り扱いには十分ご注意くださいますようお願い致します。
再交付希望のむね、日臨技事務局にご連絡ください。事務局から再交付申請書(PDF)をmailでお送りします。再交付申請書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、顔写真付き身分証明書のコピー(必要な方は再交付手数料500円分の切手)を同封し、当会宛に郵送してください。必要書類を確認後、再交付の「修了証書」」を送付します。詳しくは当会へご確認ください。

【備考】「修了証書」再交付に関する手数料
・郵送時の破損、氏名の間違い⇒ 無償で再交付
・使用開始してから1カ月未満での紛失および破損(自らの原因を除く) ⇒ 無償で再交付
・使用開始してから1カ月以上での紛失、破損(自然破損も含む)⇒ 有償500円で再交付

電 話 03-5767-5541(直通) 午前9時〜午後5時45分(土日祝日を除く)
Mail task-shift2@jamt.or.jp
郵送先 〒143-0016 東京都大田区大森北4-10-7 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
「タスク・シフト/シェアに関する指定講習会 (修了証書)再発行依頼在中」

Q4 結婚等により氏名が変更になった場合、「修了証書」の再交付はどのように申請したら良いですか。

「臨床検査技師等に関する法律」では結婚等による氏名の変更は義務付けられておりませんが、所属の職場等で修了証書の氏名変更が必要となった場合には再交付が出来ます。
日臨技会員の方は、まず日臨技ホームページ会員サイトで氏名変更を済ませてください。
氏名変更による再交付希望のむね、日臨技事務局にご連絡ください。事務局から再交付申請書(PDF)をmailでお送りします。再交付申請書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、顔写真付き身分証明書のコピーおよび、再交付手数料500円分の切手を同封し、当会宛に郵送してください。
確認後、再交付の「修了証書」を送付します。詳しくは当会へご確認ください。

電 話 03-5767-5541(直通) 午前9時〜午後5時45分(土日祝日を除く)
Mail task-shift2@jamt.or.jp
郵送先 〒143-0016 東京都大田区大森北4-10-7 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
「タスク・シフト/シェアに関する指定講習会修了証書再発行依頼在中」

Q5 修了証書は何年間有効でしょうか。

「修了証書」には有効期限はありません。個人に対する国家資格の一部付与ですので一生涯有効です。

Q6 指定講習会を受講すると生涯基礎点数は付与されますか。

本講習会の受講者には国家資格の一部付与がされるため、生涯点数付与には馴染まないことから、生涯基礎点数は付与されません。

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