検体採取等に関する厚生労働省指定講習会のご案内 平成27年4月以降、検体採取等業務が臨床検査技師の業務範囲に含まれることとなりました。厚生労働省指定講習会を修了しないと新たな検体採取等の業務には従事できなくなります。この指定講習会は、臨床検査技師の国家資格に関わる重要な指定講習会であり、有資格者全員の受講が求められます。

「検体採取等に関する
厚生労働省指定講習会」

修了者
61934名
(令和6年2月29日現在)

正しい検査は、正しい検体採取から
〜検査のプロが責任を持って採取しています〜

国民向け広報用ポスター
臨床検査技師向け周知用ポスター

最新受講者数情報

お問い合わせ

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会
事務局
TEL 03-5767-5541(直通)
Mail
kentaisaishu_2@jamt.or.jp

臨床検査技師等に関する法律の改正

臨床検査技師等に関する法律(抜)

(試験の目的)

第11条 試験は、第2条に規定する検査に必要な知識及び技能(同条に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの(以下「採血」という。)及び同条に規定する検査のための検体(血液を除く。)を採取する行為で政令で定めるもの(第20条の2第1項において「検体採取」という。)に必要な知識及び技能を含む。以下同じ。)について行う。

(保健師助産師看護師法との関係)

第二十条の二 臨床検査技師は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として採血及び検体採取(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)並びに第2条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とすることができる。

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則(抜)

(臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に臨床検査技師の免許を受けている者及び同号に掲げる規定の施行前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同号に掲げる規定の施行後に臨床検査技師の免許を受けたものは、第十四条の規定による改正後の臨床検査技師等に関する法律第十一条に規定する検体採取を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、第三号施行日前においても、前項の指定をすることができる。

臨床検査技師等に関する法律施行令等の改正(抜)(施行期日平成27年4月1日)

臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)の一部改正関係
臨床検査技師が、診療の補助として、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行ことができる検体採取について、次の5つの行為を定めたこと。

(臨技法施行令第8条の2関係)

  • ① 鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為
  • ② 表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。)
  • ③ 皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿を採取する行為
  • ④ 鱗屑、痂皮その他の体表の付着物を採取する行為
  • ⑤ 綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為

臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)の一部改正(抜)

臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条の規定により、臨床検査技師の業務とされている厚生労働省令で定める生理学的検査として、以下の行為を加える。(臨技法第1条関係)

  • ① 基準嗅覚検査及び静脈性嗅覚検査(静脈に注射する行為を除く。)
  • ② 電気味覚検査及びろ紙ディスク法による味覚定量検査

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第32条第1項の厚生労働大臣の指定(抜)

厚労省指定講習会の受講義務者の規定(抜)

医療介護総合確保推進法附則第32条1項において

  • 平成27年4月1日において現に臨床検査技師の免許を受けている者
  • 平成27年4月1日前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって平成27年4月1日後に臨床検査技師の免許を受けた者

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律に関する法律附則第32条第1項の規定に基づく厚生労働大臣が指定する研修について」(平成27年3月18日医政発0318 第19号厚生労働省医政局長通知)で定める臨床検査技師

医療介護総合確保推進法附則第32条第1項において、研修の受講が義務付けられていない者であっても、臨床検査技師の養成課程において検体採取に係る教育を受けていない臨床検査技師については、検体採取を行うとするときは、医療安全の確保の観点から、あらかじめ、本告示で指定する研修を受ける必要がある。

診療放射線技師法及び臨床検査技師法等に関する法律の一部改正の施行等について
(平成27年3月31日医政発0331 第2号厚生労働省医政局医事課長通知)

臨床検査技師が新たな生理学的検査を行うに当たっては、法令上、研修の受講は義務付けられていない。
しかしながら、その養成課程において新たな生理学検査に係る教育を受けていない臨床検査技師については、医療安全の確保の観点から、新たな生理学的検査を行うに先立って、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会が実施する研修を受ける必要がある。

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