検体採取等に関する厚生労働省指定講習会のご案内 平成27年4月以降、検体採取等業務が臨床検査技師の業務範囲に含まれることとなりました。厚生労働省指定講習会を修了しないと新たな検体採取等の業務には従事できなくなります。この指定講習会は、臨床検査技師の国家資格に関わる重要な指定講習会であり、有資格者全員の受講が求められます。

「検体採取等に関する
厚生労働省指定講習会」

修了者
61934名
(令和6年2月29日現在)

正しい検査は、正しい検体採取から
〜検査のプロが責任を持って採取しています〜

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検体採取等に関する厚生労働省指定講習会
事務局
TEL 03-5767-5541(直通)
Mail
kentaisaishu_2@jamt.or.jp

指定講習に関するQ&A

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会に係るQ&A項目

【1】厚生労働省指定講習会(以下、指定講習会)の目的等

【2】指定講習会の受講申請等

【3】指定講習会の受講当日について

【4】指定講習会の修了証書、修了バッジ等について

【1】指定講習会の目的等

Q1 検体採取、味覚・嗅覚に係る指定講習会とはどんなものですか

本講習会は、先の通常国会に於いて臨床検査技師等に関する法律の一部が改正され、平成27年4月1日から、臨床検査技師の業務範囲に一定の検体採取が追加されることになりました。
これに伴い、平成27年2月12日付けで「医療法施行令等の一部を改正する政令」(平成27年政令第46号)が公布され、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)の一部が改正され検体採取の具体的な5つの行為が定められました。
また、臨床検査技師等に関する法律施行規則(厚生労働省令)の一部を改正され、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条の規定により、臨床検査技師の業務とされている厚生労働省令で定める生理学的検査として、嗅覚検査及び味覚検査が追加されました。
平成27年4月1日の時点で既に臨床検査技師免許を取得している方々が、検体採取を行う場合は「厚生労働大臣が指定する研修」を受講することが法律で義務付けされており、また生理学的検査の嗅覚検査及び味覚検査を行う場合につきましても、厚労省医政局医事課長通知により、本講習会の受講が義務付けされています。

Q2 なぜ指定講習会を受けなければならないのでしょうか

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第32条第1項により、検体採取を行おうとするときは厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならないとしています。
また、味覚検査及び嗅覚検査の生理検査を行おうとするときは、厚労省医政局医事課長通知により受講が義務付けされています。

Q3 指定講習会の受講資格はありますか

指定講習会は臨床検査技師法等に関する法律等に係るものであり、臨床検査技師免許を取得されている方に限られます。

Q4 何時までに受講を済ませる必要がありますか

指定講習会を受講する期限は定められていませんが、Q3にありますように「検体採取」を行うとするとき、とありますので、受講していないと「検体採取」の業務が行えないことになります。
なお、本講習会は厚生労働省から指定された講習会ですので、当面、臨床検査技師免許取得者で本講習会の受講が必要な方が受講を終えるまで実施する必要があると考えています。

Q5 現在、臨床検査技師の養成校、大学の学生ですが受講は必要でしょうか

今回の業務追加に伴い、臨床検査技師の養成校、大学のカリキュラムが見直され、この見直し後の新カリキュラムで授業を受けて臨床検査技師の国家試験に合格した方は、本講習会を受講する必要はありません。
教育内容の改正にともなう臨床検査技師国家試験出題基準の見直しについては、必要な検討を行いました。平成30年12月12日厚生労働省医政局医事課発事務連絡により 平成28年4月1日以降の入学者等は講習を受講する必要はなく、平成28年4月1日より前に入学・入所した学生・生徒は新たな検体採取を行おうとするときは、あらかじめ厚生労働省指定講習会の受講が必要です。

 

【2】指定講習会の受講申請等

Q1 指定講習会の受講申請をしたいのですが、どのような手続きをしたらよいですか

受講申請は、日臨技の指定講習会のホームページから会員・非会員を問わず受講申し込みができます。
「受講申込方法」を確認し、御自身に該当する会員資格から申し込みください。画面の案内に従って申請願います。

Q2 指定講習会は全国で開催されるのでしょうか

本講習会については、5年を目途に開催することとし、会員等に周知していたところでありますが、今後は東京都(予定)で集約して開催することとし、新型コロナウイルス感染症の収束等を考慮し、開催予定でございます。

Q3 指定講習会についての問合わせ先はどちらですか

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会 担当

電 話 : 03-5767-5541(直通) 午前9時〜午後5時45分(土日祝日を除く)
Mail  : kentaisaishu_2@jamt.or.jp

Q4 日本臨床衛生検査技師会(以下、日臨技)の非会員ですが、指定講習会の受講は出来ますか

臨床検査技師の免許を取得されている方は、会員、非会員を問わず受講できます。
ただし、受講料が異なっておりますのでご確認をお願い致します。

Q5 指定講習会の受講料はいくらでしょうか

会員の方は10,000円です。非会員の方は30,000円となります。

Q6 日臨技の非会員ですが、講習会の受講申請時に会員登録が出来ますか

受講申込時に会員登録は出来ません。この場合、非会員として参加していただくか、もしくは入会手続きを全て済ませ、会員証が届いた後に当会会員として講習会申し込みをしていただく事になります。なおWEB上で入会手続きをされてから、会員証がお手元に届くまで1ヶ月ほどかかるため、申請締切日近くの入会手続きでは申請に間に合わない場合がありますので、お気を付けください。

※入会手続きの流れ※

@ 日臨技HPの「入会・退会・会員情報変更」の入会申請ページからWEB入会申請を行う。
A 入会申請ページの案内に従って「入会申請書」「年会費口座振替依頼書」を印刷し、必要事項を記入、押印したものを事務局あてに郵送する。
B 印刷完了後に会費決済方法の選択画面が表示されます。クレジットカード決済か、振込票方式かを選択してください。振込票方式を選択した場合には、1週間ほどで払込票が郵送されますので、払込をお願いします。
C 入金確認後、理事会で承認されますと「会員証」をご自宅にお送りします。(入金から会員証送付まで、概ね2週間ほどかかります)

Q7 申込み後、キャンセルするにはどうしたら良いでしょうかまた、受講料振込後にキャンセルする場合、受講料は返金してもらえますか

受講前日までにキャンセルをする場合には、ご自身でキャンセル手続きを行う必要があります。キャンセル手続きの手順については、当会ホームページにある「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会のご案内」に記載がありますので、ご確認下さい。
なお、ご入金後の受講料につきましては、会場及び講師の確保等の経費とさせていただいているため、返金は致しませんが、他日程の本講習会へ繰越しが可能です。繰越し方法につきましては、当会ホームページをご確認下さいますようお願い致します。

Q8 申込後、住所が変わりましたが、どうすれば良いでしょうか

修了証書の送付先登録情報が変更となった方は事務局にご連絡が必要となります。なお、会員の方は日臨技の会員ページから登録住所の変更を行なってください。

Q9 指定講習会の申し込みは何時までに行えば良いのでしょうか

開催日の2週間前が申込みの締切りとなっています。期限までに申込みを行わないと受講できません。

Q10 受講料の振込みは何時までに行えば良いのでしょうか

開催日の10日前が受講料振込期限となっています。期限までに振込みを行わないと受講できません。

Q11 申し込んだ指定講習会の会場や日程の変更は可能ですか

変更という手続きがない為、まず申込済みの指定講習会をキャンセルした後、新たに別日程の講習会を申し込むことになります。既に、受講料を振込み済みの場合は、受講料を繰越しすることが出来ますので、振込んだ際の送金番号を新たにお申込みになる際にご入力ください。ただし、繰越し可能期限は最初の入金確認日から1年間となります。期限内に申請ならびに本登録まで済ませて頂く必要があります。入金確認日から1年を経過した場合は、繰越しは出来ませんのでご注意ください。

Q12 指定講習会の申請内容を変更するにはどうしたら良いでしょうか

申請された氏名、メールアドレスなどに変更があった場合は事務局までご連絡願います。

電 話 : 03-5767-5541(直通) 午前9時〜午後5時45分(土日祝日を除く)
Mail  : kentaisaishu_2@jamt.or.jp

【3】指定講習会の受講当日について

Q1 指定講習会の当日は何を持参すれば良いでしょうか

持ち物は・顔写真を貼った受講票・筆記用具です。受講票は、事務局より送信されるメールまたは日臨技の会員ページから、御自身で印刷したうえで4px3pの顔写真を貼って、講習会当日にお持ちください。また、検体採取等の実技がありますので、ハンカチ等があると良いかと思われます。

Q2 指定講習会に遅刻しましたが、受講可能でしょうか

受講は可能です。しかし、本講習会は厚生労働省が指定する講習会であり、カリキュラム及び講習会の時間が定められています。所定の時間数を受講した方のみに「修了証書」をお渡しすることになりますため、修了者とはみなされません。講習会終了後の平日に、事務局に連絡を入れて指示に従って下さい。

Q3 受講申し込みしましたが、受講できなくなりました。連絡先を教えてください。

講習会当日に欠席される場合は、下記番号へ欠席の旨、ご連絡下さいますようお願い申し上げます。  講習会当日の連絡先:080-4623-6722
なお、当日欠席された場合には「欠席理由書」の提出が必要となります。当会ホームページよりダウンロードし、ご記入後、講習会終了後1週間以内に郵送してください。

Q4 当日欠席した場合、受講料は返金してもらえますか

会場及び講師の確保等の経費とさせていただいているため、返金は致しませんのでご了承ください。
振込み後の受講料につきましては、返金はしていませんが、他日程の本講習会へ繰越しが可能です。繰越し方法につきましては、当会ホームページをご確認下さいますようお願い致します。

Q5 指定講習会は2日間ですが、1目目と2日目で日程を分けて受講することは出来ますか

1目目と2日目を分けて受講することは出来ません。2日間まとめて受講していただく事になります。本講習会は厚生労働省が指定する講習会であり、カリキュラム及び講習会の時間が定められているため、いかなる理由であっても2日間のカリキュラムを全て終了しなければ、「修了証書」の発行はできませんのでご注意ください。

Q6 指定講習会の受講料について、日臨技から領収書を発行してもらえますか

日臨技ホームページの「会員専用ページ」へログインし、各自で印刷を行ってください。
非会員の受講者の方は「検体採取等厚労省指定講習会 事前参加申し込み」の「非会員は受講案内サイトへ」にログインし、左側の「事前参加・書類印刷」を選択してください。
右上の「請求書・領収書」をクリックして、「請求書・領収書」の印刷を行ってください。
なお、日付、宛名につきましてはご自身で変更(編集)が可能です。
非会員の方で、受講料の繰越しをされた場合の領収書発行については、事務局にご連絡をお願い致します。

電 話 : 03-5767-5541(直通) 午前9時〜午後5時45分(土日祝日を除く)
Mail  : kentaisaishu_2@jamt.or.jp

【4】指定講習会の修了証書、修了バッジ等について

Q1 修了証書を取得していれば、全国何処の病院でも検体採取等は出来ますか

本講習会の受講し全課程を修了した方は「検体採取」、「味覚・嗅覚の生理機能検査」を行うことがきる国家資格が付与されますので、全国地域、場所を問わず検体採取等を行うことが法律により認められます。
本講習会を受講し全過程を終了した方には、後日、日臨技より「修了証書」を郵送致します。
「修了者バッジ」は講習会終了後、会場においてお渡しいたします。

Q2 検体採取等を行う場合には、修了証書の携帯は必要でしょうか

修了証書の携帯は必要ありませんが、個人に対する国家資格の一部付与証明書となりますので、勤務先に「修了証書」の(写)を提出してください。

Q3 「修了証書」または「修了者バッジ」の再交付は可能でしょうか

再交付は可能です。なお「修了証書」は国家資格の一部付与証明書となりますので取り扱いには十分ご注意くださいますようお願い致します。
再交付希望のむね、日臨技事務局にご連絡ください。事務局から再交付申請書(PDF)をmailでお送りします。再交付申請書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、顔写真付き身分証明書のコピー(必要な方は再交付手数料500円分の切手)を同封し、当会宛に郵送してください。必要書類を確認後、再交付の「修了証書」または「修了者バッジ」を送付します。詳しくは当会へご確認ください。
【備考】「修了証書」、「修了者バッジ」再交付に関する手数料
・郵送時の破損、氏名の間違い⇒ 無償で再交付
・使用開始してから1カ月未満での紛失および破損(自らの原因を除く) ⇒ 無償で再交付
・使用開始してから1カ月以上での紛失、破損(自然破損も含む)⇒ 有償500円で再交付

電 話 : 03-5767-5541(直通) 午前9時〜午後5時45分(土日祝日を除く)
Mail  : kentaisaishu_2@jamt.or.jp
郵送先:〒143-0016 東京都大田区大森北4-10-7 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

「指定講習会 (修了証書)(修了者バッジ)再発行依頼在中」

・なお、紛失した場合を除き、お手元の「修了証書」、「破損バッジ」は返却して頂きます。
・修了証書につきましては未着の場合および氏名や生年月日の間違い(お手元に届いて1週間以内の申出)の場合を除いて、朱書きで「再交付」の文字が印字されますので、ご了承願います。

Q4 結婚等により氏名が変更になった場合、「修了証書」の再交付はどのように申請したら良いですか

「臨床検査技師等に関する法律」では結婚等による氏名の変更は義務付けられておりませんが、所属の職場等で修了証書の氏名変更が必要となった場合には再交付が出来ます。
日臨技会員の方は、まず日臨技ホームページ会員サイトで氏名変更を済ませてください。
氏名変更による再交付希望のむね、日臨技事務局にご連絡ください。事務局から再交付申請書(PDF)をmailでお送りします。再交付申請書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、顔写真付き身分証明書のコピーおよび、再交付手数料500円分の切手を同封し、当会宛に郵送してください。
確認後、再交付の「修了証書」を送付します。詳しくは当会へご確認ください。

電 話 : 03-5767-5541(直通) 午前9時〜午後5時45分(土日祝日を除く)
Mail  : kentaisaishu_2@jamt.or.jp
郵送先:〒143-0016 東京都大田区大森北4-10-7 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

「指定講習会修了証書再発行依頼在中」

Q5 修了証書は何年間有効でしょうか

「修了証書」には有効期限はありません。個人に対する国家資格の一部付与ですので一生涯有効です。

Q6 指定講習会を受講すると生涯基礎点数は付与されますか

本講習会の受講者には国家資格の一部付与がされるため、生涯点数付与には馴染まないことから、生涯基礎点数は付与されません。
本講習会は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の一部が改正され、平成27年4月1日から、臨床検査技師の業務範囲に一定の検体採取が追加されることとなりました。
また、今後、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)の一部を改正し平成27年4月1日から、臨床検査技師の業務である生理学的検査に嗅覚検査及び味覚検査を追加され、本講習会を受講しますと、何れの業務も行うことができます。

 

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