検体採取等に関する厚生労働省指定講習会のご案内 平成27年4月以降、検体採取等業務が臨床検査技師の業務範囲に含まれることとなりました。厚生労働省指定講習会を修了しないと新たな検体採取等の業務には従事できなくなります。この指定講習会は、臨床検査技師の国家資格に関わる重要な指定講習会であり、有資格者全員の受講が求められます。

「検体採取等に関する
厚生労働省指定講習会」

修了者
61934名
(令和6年2月29日現在)

正しい検査は、正しい検体採取から
〜検査のプロが責任を持って採取しています〜

国民向け広報用ポスター
臨床検査技師向け周知用ポスター

最新受講者数情報

お問い合わせ

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会
事務局
TEL 03-5767-5541(直通)
Mail
kentaisaishu_2@jamt.or.jp

日臨技会長からのメッセージ

指定講習を受けて 検体採取及び味覚・嗅覚検査を実施しよう!!

平成26年6月18日の臨床検査技師等に関する法律の一部を改正する法案が成立し、平成27年4月1日から施行されます。それを受け、日臨技では総力を挙げて“検体採取”を全国の医療機関で臨床検査技師が速やかに実務に就けるように取り組むこととしました。

今回の法改正作業の中で、多方面から昭和45年の法改正で採血行為が臨床検査技師に認められたにも関わらず、外来採血以外はなかなか進まない現状を厳しく指摘されました。日臨技として大きな反省点であります。今回の“検体採取”においては、同じ過ちを犯すようでは、今後進めなければいけない法改正は土俵に挙げてもらえないと私は強い危機意識をもっています。

また、今後、臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正し、平成27年4月1日から、臨床検査技師の業務である生理学的検査に嗅覚検査及び味覚検査が追加される予定です。

検体採取の業務については、平成27年4月1日の時点で既に臨床検査技師免許を取得している者等については、「厚生労働大臣が指定する研修」を受講することが義務付けられ、また、味覚検査及び嗅覚検査については、指定講習会の受講が求められる予定であります。

これを受け「臨技法改正等に伴う行動計画」を策定し、4カ年間で延べ5万人の会員の皆さんを対象に研修を実施し、速やかに医療現場で臨床検査技師が実務に就けるように厚生労働省や医療団体の支援をいただき、都道府県技師会はもとより、医療界を巻き込んで最大規模の実践・普及・啓発運動に取り組んでいきます。

会員の皆さんにお願いしたいことは、義務化された講習への参加です。講習会カリキュラムは厚生労働省の研究班から報告され、2日間延べ800分の講習となっています。日臨技が実施する講習会を厚労省告示で指定される予定であり、この講習会を受けた人のみが“検体採取”が出来ることになり、受講者には厚労省医政局長と私との連名で修了証書を交付します。今年度内に講習会を開始し、来年4月の法律の施行時には、患者さんの咽頭から直接、綿棒で検体採取や味覚・嗅覚の検査をしている臨床検査技師の姿が目に浮かびます。私達臨床検査技師はこれに対応できる十分な資質と優秀な能力を有している職種です。

更に全国の診療現場で検査相談・説明と併せ、早期に、かつ安全に実施できるようにしましょう。これもチーム医療に推進に繋がります。

“新たな検査のプロフェショナル”を目指して頑張りましょう
必ず、私達の未来は拓けます

平成26年12月1日

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

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