臨床検査技師賠償責任共済制度
内容
会員又は会員の業務の補助者が業務(※1)の遂行によって他人の生命・身体を害したり(※2)、財物を損壊(滅失、破損、汚損)したり(※3)、不当行為によって人格権を侵害した(※4)ために会員が法律上の損害賠償責任を負担する場合における賠償金相当額の一部又は全部を補填します。また、この制度の対象となりうる事故が発生した際に、社会通念上妥当と認められる初期対応費用を会員が支出した場合補填します。
- (※1)業務の範囲について
- 臨床検査技師等に関する法律に規定する臨床検査技師としての業務および
これに付随する業務であって、日本国内において遂行されるものをいいます。 - (※2)日臨技在籍中に発見された身体障害事故に限ります。
- (※3)日臨技在籍中に発見された財物損壊事故に限ります。
- 業務遂行に起因して衣服やメガネ等他人の身の回り品等を壊した場合や、業務遂行にあたって使用又は管理する財物の損壊(紛失、盗取や、会員の占有を離れている財物の損壊は含みません)。
- (※4)人格権侵害は業務遂行に伴い日臨技在籍中に日本国内で行われた次の不当行為に起因する他人の自由、名誉又はプライバシーの侵害を対象とします。
- 1.不当な身体の拘束
- 2.口頭又は文書若しくは図画等による表示
支払限度額
対人事故 | 1事故1億円 年間総額3億円(免責金額なし) |
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対物事故 | 1事故・年間総額20万円(免責金額なし) |
人格権侵害 | 1名・1事故・年間総額100万円(免責金額なし) |
初期対応費用 | 500万円(免責金額なし) ※うち、対人事故発生時の見舞い費用は、1被害者あたり10万円限度 |
お支払いする共済金の種類
(次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。)
1. 法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、会員が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金相当額の一部又は全部 ※被害者への支出前に引受保険会社の同意が必要です。 |
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2. 争訟費用 | 損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、会員が引受保険会社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停に要する費用等 |
3. 損害防止軽減費用 | 求償権の保全・行使、又は既に発生した事故に係る損害の発生若しくは拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した必要又は有益な費用 |
4. 緊急措置費用 | 損害防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、事故時の応急手当等の緊急措置に要した費用、又は引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用 |
5. 協力費用 | 引受保険会社が会員に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、会員が支出した引受保険会社の要求に伴う協力費用 |
6. 初期対応費用 | この制度の対象となり得る事故が発生した際に、会員が支出した事故対応のために必要な社会通念上妥当と認められる費用(事故現場の保存費用・取り片付け費用、通信費、会員の勤務する職場の役員又は使用人を事故現場に派遣するための交通費・宿泊費等。また、被害者に対する見舞金・見舞品購入費用は事故が他人の身体障害である場合に限り対象となり、1事故・1被害者につき10万円を限度とします。) 初期対応費用の一部は支出前に引受保険会社の同意が必要となります。 |
ご注意
共済金のお支払い方法について
- 上記1.は、ご加入された支払限度額の範囲内でお支払いします。
- 上記2.〜5.は、原則としてその実額をお支払いします。
ただし、2.は1.法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は次の算式により算出される金額のみに対して共済金をお支払いします。
- 上記6.は、初期対応費用の支払限度額を限度にお支払いします。(対象となる費用の詳細はお問い合わせください)
共済金をお支払い出来ない主な場合
- 会員の故意に基づく行為により支払対象となる事象が生じた場合
- 臨床検査業務の結果を保証することにより加重(保険会社の支払い規定を超える)された賠償責任
- 会員又は会員と共に行った業務の補助者が故意又は重大な過失により法令に違反して行った行為に基づく場合
- 美容を唯一の目的として行った業務に起因する場合
- 会員によって、又は会員の了解若しくは同意に基づいて行われた過失犯以外の犯罪行為に起因する場合
- 最初の行為が保険期間開始初日の前日に行われ、その後反復継続して行われた不当行為に起因する場合
- 事実と異なることを知りながら、会員によって、又は会員の指図によって行われた不当行為に起因する場合
実際に起こった事故例
事故内容 | 支払額 |
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患者さんをエコー室に誘導中、入口の段差に躓き、患者さんを転倒させてしまった結果患者さんの膝を骨折させてしまったため、治療費・見舞金をお支払いした。 | 84,000円 |
子宮全摘術を行った患者家族からの訴えにより、細胞診の見落としによる誤報告が判明。慰謝料を含む賠償金をお支払いした。 | 1,055,978円 |
出向先で超音波検査の準備のため、机(折りたたみ式)の上に、ポータブル超音波装置を置き、周辺の準備をしていた。誤って机に手がぶつかり、傾いたため装置が落下。装置のカバーのずれ、ひびわれ、一部欠損させてしまった。 | 173,124円 |
申請方法と流れ
- 事故報告
申請用紙をダウンロードし、必要事項をもれなくご記入のうえ、速やかに保険代理店の(株)メディクプランニングオフィスに郵送・メール又はFAXをしてください。
【対人事故の場合】
事故が起こった経緯や、相手の要求等、詳しくわかる範囲でご記入ください。(申請用紙に書ききれない場合は、別紙でも構いません。)
【対物事故の場合】
事故が起こった経緯を詳しく、わかる範囲でご記入ください。申請用紙と併せて、破損物の写真、修理見積書をご送付ください。
※修理不能の場合は、修理不能証明書と再購入見積書をご送付ください。 - 損害確認・原因確認
対人事故によって発生した相手方の治療費、休業損害、慰謝料などが支払われますが、必要に応じ保険会社より損害状況や原因の詳細、相手方のケガの状況などの確認が行われる場合もあります。 - 有責・無責の判断
ご提出いただく申請書類等の内容により、保険会社が有責・無責の判断をし、その結果をご連絡いたします。 - 書類の作成
有責と判断された場合、共済金請求のための用紙「保険金(共済金)請求書」をお送りいたしますので、必要事項をご記入ご捺印の上、必要書類と併せて保険代理店の(株)メディクプランニングオフィスにご提出ください。 - 保険金の請求・支払い
保険金請求書等の書類が届き次第、保険会社へ保険金支払い手続きの依頼をいたします。後日保険会社から指定の口座へ振込みます。
申請用紙のダウンロード
(2021年3月現在)
お問い合せ・申請書類の送付先:(株)メディクプランニングオフィス
フリーダイヤル:0120-610020 FAX:0120-035466
〒104-0033 東京都中央区新川2-22-6 SJIビル2F
E-mail:rinsho@medic-office.co.jp
フリーダイヤル:0120-610020 FAX:0120-035466
〒104-0033 東京都中央区新川2-22-6 SJIビル2F
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