感染症罹患共済金制度
内容
会員が業務中・会主催の行事中に「対象となる感染症」に罹患し、通院・自宅待機、入院、死亡又は後遺障害を被った場合に共済金を支払います。
※自宅待機共済金は、2022年6月1日以降に対象となる感染症と診断確定された場合に支払対象となります。
※2022年6月1日以前に診断確定された場合の補償内容はこちらからご確認いただけます。
対象となる感染症
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める1類〜5類の感染症、および「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」「新感染症」と、日本臨床衛生検査技師会が給付の対象とする感染症(疥癬、成人T細胞白血病、ウイルス性心外膜炎、伝染性単核球症、溶連菌感染による合併症)
共済金支払額
※規定された共済金額から振込手数料を差し引いた金額をお振込いたします。
補償項目 | 共済金額 | |
---|---|---|
死亡共済金 | 100万円*1 | |
後遺障害共済金 | 100万円限度*2 | |
入院共済金 | 31日以上 | 10万円 |
15〜30日 | 5万円 | |
8〜14日 | 3万円 | |
4〜7日 | 2万円 | |
3日以内 | 1万円 | |
通院・自宅待機共済金 | 30日以上 | 10万円 |
16〜29日 | 5万円 | |
11〜15日 | 3万円 | |
6〜10日 | 2万円 | |
5日以内 | 1万円 |
*1既に同一の感染症罹患に対し、後遺障害共済金を支払っている場合は、支払済の後遺障害共済金額を控除した額を支払います。
*2後遺障害共済金は、その程度に応じて、後遺障害共済金の7〜100%を支払います。
詳しい補償内容については共済制度規程細則をご参照ください。
(『別紙3 感染症罹患共済金における支給条件等』の『3.後遺障害等級表』をご確認いただき各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては支給対象となります。)
・医師により感染症と診断されることにより確定することとします。
・同一の感染症については、年間(6月1日〜1年間)を通して1回の支払とします。
・同日に通院と自宅待機が発生した場合は、自宅待機とします。
・同時に2種類の感染症に罹患した場合は、重複して共済金を支払いません。
・規定された共済金額より振込手数料を差し引いた金額を振込みます。
・感染症発症日から1,000日を過ぎた請求に対しては、共済金の支払い対象とはなりません。
申請方法と流れ
- 事故報告
申請用紙をダウンロードし、必要事項をもれなくご記入のうえ、必要書類と併せて事務代行会社の(株)メディクプランニングオフィスに郵送又はPDFをメールにて送付してください。請求に必要な書類
必要な書類 入院共済金 @感染症罹患共済金制度 申請用紙 A感染症の罹患と入院日数を証明する医療機関又は公的機関が発行する書類 必要な書類 通院・自宅待機共済金 @感染症罹患共済金制度 申請用紙 A感染症の罹患と通院・自宅待機日数を証明する医療機関又は公的機関が発行する書類 必要な書類 死亡・後遺障害共済金 @ 感染症罹患共済制度 申請用紙 A 死亡診断書又は死体検案書(死亡の場合) B 感染症の程度を証明する医師の診断書(後遺障害の場合) C 日臨技会員の遺族の戸籍謄本 D 日臨技会員の戸籍謄本 - 共済金給付の確認
提出された「感染症罹患共済制度 申請用紙」の内容を(株)メディクプランニングオフィスから日臨技に報告され、共済金給付の確認をします。 - 共済金の支払い
日臨技から指定の口座へ支払います。(書類受領後、翌月末日まで支払い)
共済金の支払いをもって手続き完了となります。
* 規定された共済金額より振込手数料を差し引いた金額を振込みます。
申請用紙のダウンロード
(2022年9月)
フリーダイヤル:0120-610020 FAX:0120-035466
〒104-0033 東京都中央区新川2-22-2 新川佐野ビル3F
E-mail:rinsho@medic-office.co.jp